○室戸市マイナンバーカード普及促進地域振興券事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マイナンバーカードの普及促進、新型コロナウイルス感染症により停滞した市内経済活動の回復、地域における消費喚起及び市外への消費流出の抑制を図ることを目的に発行する室戸市マイナンバーカード普及促進地域振興券(以下「地域振興券」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、室戸市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を市以外の者に委託することができる。
(1) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(2) 特定取引 地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 加盟店 市内に事業所又は店舗を有する者のうち、特定取引を行い、受け取った地域振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録を受けたものをいう。
(2) 基準日以降において、室戸市住民基本台帳に記録がある者で、令和4年11月30日までにマイナンバーカードの交付申請を行い、令和4年12月31日までに地方公共団体情報システム機構において正式に受理され、かつ、令和5年1月31日までにマイナンバーカードの交付を受けた者
(地域振興券の交付等)
第5条 市は、この要綱に定めるところにより、前条に規定する交付対象者に対し、地域振興券を交付する。
2 地域振興券の交付額は、交付対象者1人につき、額面金額合計4,000円とする。
3 地域振興券の1枚当たりの額面金額は、1,000円とする。
4 地域振興券の交付は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 配達までの送達過程が記録され、確実に交付対象者本人に配達されたことが確認でき、かつ、実損金が補填される手段により市が送付する方法
7 地域振興券の交付の期間は、令和4年9月1日から令和5年1月31日までとする。
(交付対象者が死亡の場合)
第6条 交付対象者が基準日以降に死亡し、かつ、地域振興券の発送日の前日までに当該交付対象者の属する世帯が消滅した場合は、地域振興券を交付しない。
(地域振興券の使用範囲及び使用期間等)
第8条 地域振興券は、加盟店との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 地域振興券を特定取引に使用できる期間は、令和4年9月1日から令和5年1月31日までとする。
3 特定取引に使用された地域振興券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回る場合は、加盟店からの当該上回る額に相当する金銭(釣り銭に相当する額をいう。)の支払いは行われないものとする。
4 地域振興券は、加盟店以外は、換金を行うことができない。
5 地域振興券は、発行された本人又はその代理人に限り使用することができる。
6 地域振興券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供のために使用することはできない。
(1) 国税、地方税等の公租公課
(2) 不動産及び金融商品
(3) 商品券又はプリペイドカードなど換金性の高い者
(4) たばこ
(5) 公序良俗に反するもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(第10条第1項第1号において「性風俗関連特殊営業」という。)において提供される役務
(7) その他市長又は加盟店が地域振興券の使用が適当でないと認めるもの
(譲渡、転売又は担保の禁止)
第9条 地域振興券の交付を受ける権利は、譲渡し、転売し、又は担保に供してはならない。
(加盟店の登録)
第10条 加盟店としての登録資格は、室戸市内において事業所又は店舗を有し商工業を営む事業者であって次に掲げるもの以外の者とする。
(1) 性風俗関連特殊営業その他業務の内容が公序良俗に反すると認められる営業を行うもの
(2) 室戸市建設工事指名停止措置要綱(平成18年4月1日施行)に基づく指名停止の措置又は指名回避措置基準要領(平成18年4月1日施行)に基づく指名回避の措置を受けている者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与している団体又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体
2 加盟店としての登録を希望する事業者は、室戸市マイナンバーカード普及促進地域振興券加盟店登録申請書兼誓約書(別記様式第3号)により市長に申請するものとする。
3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、登録資格を有すると認めたときは、当該申請をした事業者に対し、購入者が加盟店であることを認識できる掲示物を交付するとともに、その名称を公表し、周知を図るものとする。
(地域振興券の換金手続)
第11条 加盟店は、特定取引において使用された地域振興券を換金しようとするときは、令和4年9月1日から令和5年2月10日までの間に当該地域振興券を市に提出し、換金を申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による換金の申し出を受けたときは、当該地域振興券が特定取引に使用されたことを確認の上、その券面金額に相当する金額を当該加盟店の指定する口座への振込の方法により支払うものとする。
(地域振興券の再発行)
第12条 地域振興券は、紛失、盗難その他いかなる理由であっても、再発行しない。
(1) 虚偽又は不正の手段により地域振興券の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域振興券の交付が適当でないと市長が認めたとき。
(1) 地域振興券を使用していない場合にあっては、当該未使用の地域振興券の返還
(2) 地域振興券を使用している場合にあっては、当該使用した地域振興券の額面に相当する金額の返還
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、第5条第6項の規定による交付の申請をした者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、地域振興券の交付を行わないものとする。
2 市長は、地域振興券の交付を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る地域振興券の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、第13条の例により期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第144号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第164号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定(第2号に係る部分に限る。)は、令和5年1月1日から施行する。