○室戸市釣り大会実施事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市釣り大会実施事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、本市の豊富で多様な自然環境を活かした交流人口の拡大や地域経済の循環による地域振興を図ることを目的として、本市の自然環境を活用しさらなる魅力強化に資する釣り大会等を実施する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、法人又は規約、定款又は会則等の定めにより現に活動している団体であって、市内において次条に定める補助事業を実施する者とする。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内における交流人口の拡大及び地域経済の活性化等に資すると認められる釣り大会等とし、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 法人にあっては現在事項証明書、その他の団体にあっては規約、定款又は会則等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の条件)

第6条 第2条に規定する補助目的を達成するため、規則第6条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第9条の規定による補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 写真など事業実績や成果がわかるもの

(3) 収支精算書

(4) 事業に要した経費の内容がわかる領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の補助事業等実績報告書を提出した後、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第1号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(暴力団等の排除)

第8条 市長は、補助金の交付申請者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第9条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助事業実施のために要する経費で次に掲げるもの

経費の内容

補助金の額

(1) 人件費

職員賃金(釣り大会の実施期間中の雇用に係るものに限る。)

補助対象経費から他の団体等から受ける補助金等及び参加者負担金等を控除した額の10/10以内。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とし、30万円を上限とする。

(2) 需用費

消耗品費、印刷製本費、燃料費、原材料費

(3) 役務費

通信運搬費、手数料、広告料、保険料

(4) 委託料

会場設営、警備委託料

(5) 使用料及び賃借料

車両、会場、機材の使用料又は賃借料

(6) 備品購入費

事業実施のために直接必要と認められる備品購入費(ただし、10万円を上限とする。)

(7) その他市長が必要と認める経費

上記以外の経費で事業実施のために直接必要と認められる経費

画像

室戸市釣り大会実施事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)