○室戸市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。次条第1号及び第2号において「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険法上の世帯主とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、本市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を指定している国民健康保険法上の世帯主とする。

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者は、この要綱の施行の日以降に国民健康保険規則(昭和36年規則第1号)別記様式第7号(第6条第1項において「別記様式第7号」という。)により、振込先金融機関の口座を指定して市長に対し、月間の高額療養費の支給申請を行い、市において当該口座の登録を受けることにより、登録完了以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができるものとする。

2 年間の対象者は、前項の月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、振込先金融機関の口座を指定した月の翌月以降における年間の高額療養費の支給申請を省略することができるものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理した場合は、これを審査し、月間の高額療養費の支給要件に該当すると認めたときは、振込先金融機関の口座を登録の上、支給を決定し、当該対象者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により、年間の高額療養費の手続の簡素化の対象となった年間の対象者が年間の高額療養費の支給要件に該当すると認めたときは、支給を決定し、当該対象者に通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 市長は、第4条に規定する手続の簡素化の対象となった月間の対象者又は年間の対象者(次項第1号及び第3号において「対象者等」という。)から別記様式第7号により手続の簡素化の停止の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者等の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定した振込先金融機関の口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(3) 第4条に規定する手続の簡素化をした対象者等が死亡した場合

(4) 国民健康保険税に滞納がある場合

(5) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

3 市長は、前項各号に該当しなくなったと認めるときは、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

室戸市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月31日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和4年3月31日 告示第49号