○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2条及び第3条の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和3年12月に室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例その他の規程の規定に基づき期末手当を支給された者についての特例)

第2条 改正条例附則第2条第2項の規則で定める規程は、次に掲げる規程とする。

(2) 室戸市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)

2 改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規則で定める者は、前項各号に掲げる規程の適用を受ける者とする。

3 改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規則で定める額は、第1項各号に掲げる規程の改正条例附則第2条第1項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。

(特定の職員の令和4年6月に支給する期末手当の特例)

第3条 令和3年12月2日から基準日までの間に職員派遣(室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年条例第27号)第2条第1項第1号に規定する職員派遣をいう。)から職務に復帰した職員その他の職員で、任命権者が他の職員との権衡上特に必要があると認める職員については、その者に令和4年6月に支給する期末手当の額について必要な調整を行うことができる。

(端数計算)

第4条 改正条例附則第2条第1項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月31日 規則第20号

(令和4年6月1日施行)