○室戸高校入学祝金支給要綱

平成31年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、高知県立室戸高等学校全日制(以下「室戸高校」という。)へ入学する生徒の保護者に入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、室戸高校の魅力化を図り、室戸市内からの入学者の安定的な確保に資すことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、室戸高校全日制に入学した生徒の保護者とする。

(支給額)

第3条 祝金の支給額は、入学した生徒1人につき7万円とする。

(支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入学した年度の5月31日までに、室戸高校入学祝金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、室戸高校入学祝金支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたときは、当該祝金の支給を取り消し、室戸高校入学祝金返還請求書(別記様式第3号)により、すでに支給した祝金の全部の返還を命ずることができる。

(帳簿)

第7条 市長は、支給状況を明らかにするため、室戸高校入学祝金支給台帳(別記様式第4号)を備えるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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室戸高校入学祝金支給要綱

平成31年4月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)