○室戸市介護保険福祉用具購入費受領委任払いに関する取扱要領

令和4年3月25日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定により室戸市(以下「市」という。)が行う介護保険のうち、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担を軽減するため、福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「受領委任払い」とは、福祉用具購入費の支給に当たり、要介護被保険者等が当該特定福祉用具を販売した指定居宅サービス事業者(法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者をいう。)又は特定介護予防福祉用具を販売した指定介護予防サービス事業者(法第56条に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者をいう。)(以下「事業者」という。)に当該福祉用具購入費の受領を委任することにより、市が事業者に直接福祉用具購入費を支払うことをいう。

(適用除外)

第3条 受領委任払いは、要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しないものとする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。

(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けているとき。

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。

(受領委任払いによる支給の申請)

第4条 要介護被保険者等は、福祉用具購入費の支給を受領委任払いにより受けようとするときは、事業者から特定福祉用具を購入後30日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(室戸市介護保険条例施行規則(平成18年規則第27号)別記様式第37号)

(2) 介護保険福祉用具購入費受領委任払いに関する同意書(別記様式第1号)

(3) 介護保険福祉用具購入費受領委任払いに関する委任状(別記様式第2号)

(4) 領収書(領収日、要介護被保険者等の氏名、当該特定福祉用具の購入に要した費用の全額及び要介護被保険者等の自己負担額を記載したもの)(写し)

(5) 当該特定福祉用具のパンフレット(写し)

(6) その他福祉用具購入費の支給に関し、市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により当該要介護被保険者等及び事業者に通知するものとする。

(自己負担)

第6条 前条の規定による介護保険償還払支給決定通知を受けた要介護被保険者等は、保険給付の対象となる当該特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)の購入に要した費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)のうち、介護保険負担割合証に示された割合に相当する額を自己負担しなければならない。この場合において、当該自己負担の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、受領委任払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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室戸市介護保険福祉用具購入費受領委任払いに関する取扱要領

令和4年3月25日 告示第34号

(令和4年3月25日施行)