○室戸市健康講座事業費補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市健康講座事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、市民に医療と保健衛生に関する知識を普及し、市民の健康づくり推進のための健康講座事業(以下「健康講座事業」という。)を実施する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、県内において健康、医療、介護予防等の医療の専門家等による講座の活動を行う団体等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市民の健康づくりに資する健康講座事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 市内において医療・運動・栄養・生活習慣病予防・介護予防・ストレス等に関する健康講座や講演会の開催
(2) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、1団体につき1年度当たり1回を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費明細書
(4) 開催要項、パンフレット、チラシ等健康講座事業の内容がわかるもの
(1) 事業実績調書
(2) 写真など事業実績や成果がわかるもの
(3) 収支精算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、規則第10条第3項による補助金交付請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(検査及び報告)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し関係帳簿等を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が規則第11条第1項各号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、市長は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付済であるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(帳簿等の整備、保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第14条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
健康講座事業実施のために要する経費であって次に掲げるもの ・講師謝礼及び報償費 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 | 補助対象経費の10/10以内。ただし、1団体につき95万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |