○室戸市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年3月23日
告示第31号
(設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る業務を適切に行うため、室戸市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、室戸市とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点は、室戸市福祉事務所内に置く。
(対象者)
第5条 支援拠点における業務の対象者は、市内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点の業務内容は、国要綱に定めるとおりとする。
(支援拠点の類型等)
第7条 支援拠点の類型は、国要綱5(1)①アに規定する小規模A型とする。
(職員等)
第8条 支援拠点に、国要綱に定める子ども家庭支援員及び必要に応じ心理担当支援員又は虐待対応専門員を置く。
2 前項の職員の職務及び資格は、国要綱6(2)に定めるとおりとする。
(守秘義務)
第9条 支援拠点に配置される職員(非常勤職員を含む。)は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。