○室戸高等学校いさな寮生応援補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸高等学校いさな寮生応援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、いさな寮に入寮する生徒の保護者等で組織する室戸高等学校寄宿舎後援会(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、生徒がいさな寮に入寮することにより負担することとなる寮費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、入寮生徒1人につき月額25,000円(月途中の入寮又は退寮の場合を含む。)とする。
(補助事業の変更等)
第8条 規則第8条第1項第1号に規定する補助金変更交付申請書による市長の承認の必要なものは、補助金額の増額又は20パーセント以上の減額の場合とする。
(実績報告)
第9条 規則第9条に規定する補助事業等実績報告書は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(暴力団等の排除)
第10条 市長は、補助対象者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助対象者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第11条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。