○室戸市障がい児保育事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第27号

室戸市障害児保育事業費補助金交付要綱(平成14年告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市障がい児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、障がい児保育事業(室戸市障がい児保育事業実施要綱(令和4年告示第26号。別表において「実施要綱」という。)第1条に規定する障がい児保育事業をいう。)を行う市内の私立保育所に対し、障がい児保育を推進することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得て室戸市内で保育所を設置し、運営する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業、補助区分、補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が実施する障がい児保育事業とし、補助区分及び補助金額は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市障がい児保育事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用してはならないこと。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に室戸市障がい児保育事業費補助金変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に室戸市障がい児保育事業費補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出してその承認を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、かつ、これを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 市税の滞納が無いこと。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市障がい児保育事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)を補助事業の完了の日若しくは中止又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき、又は前条の報告をせず、補助事業の内容が確認できないとき。

(暴力団等の排除)

第10条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第11条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年告示第80号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助区分

補助金額

実施要綱第2条第1号に該当する児童(月の初日において在籍する児童)

日額8,290円に対象児童1人に対して保育士等(実施要綱第4条第1項に規定する保育士等をいう。以下この表において同じ。)を1人加配した月の日数(土日祝日を除く。)を乗じた額又は保育士等の加配に要した経費(当該加配により負担を要することとなった人件費(社会保険料及び雇用保険料を含む。)の実支出額をいう。以下この表において同じ。)のいずれか低い額

実施要綱第2条第2号第3号又は第4号に該当する児童2人以上(月の初日において在籍する児童)

施設ごとの利用定員数に月当たり1,720円を乗じた額又は保育士等の加配に要した経費のいずれか低い額

実施要綱第2条第5号に該当する児童(月の初日において在籍する児童)

市長が必要と認める額

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室戸市障がい児保育事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)