○ふるさと室戸応援寄附金返礼品開発事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第21号

室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱(平成28年告示第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第13条において「規則」という。)に定めるもののほか、ふるさと室戸応援寄附金返礼品開発事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、ふるさと室戸応援寄附金の拡大を図り、地域の活性化や地場産業の振興に繋げるため、ふるさと室戸応援寄附金に対する返礼品(以下「返礼品」という。)又はそのパッケージ等を新たに開発する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) ふるさと室戸応援寄附金返礼品協力事業者募集要領(令和2年告示第139号。以下「募集要領」という。)第2条第1号アに規定する市内事業者等の要件を満たす者で、同要領第6条の規定に基づき返礼品を提供する協力事業者(以下「協力事業者」という。)として登録されている者

(2) 市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機器等購入事業 新たな返礼品の開発にあたり、その製造及び加工等に必要な機器等を購入する事業をいう。

(2) パッケージ事業 新たな返礼品のパッケージ等の開発を行う事業をいう。

(補助の回数)

第5条 補助金の交付を受けることができる回数は、次のとおりとする。この場合において、当該回数には、室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱(平成28年告示第94号)に基づく補助金の交付を受けて実施した事業を含むものとする。

(1) 機器等購入事業 1回限りとする。

(2) パッケージ事業 同一年度において、1回限りとする。

(補助事業の条件)

第6条 補助事業の条件は、次のとおりとする。

(1) 返礼品又はパッケージ等を新たに開発する事業であること。

(2) 補助金により購入した機器等は、室戸市内で使用すること。

(3) 補助金の交付を受けようとする事業において、他の補助制度を利用していないこと。

(補助対象経費、補助率等)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助回数、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 見積書等費用の根拠となる資料の写し

(2) 申請者の事業内容や実施体制等がわかる資料

(3) 市税の滞納のない証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第9条 市長は前条による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付の条件)

第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに支出についての証拠書類を補助事業の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換又は処分をしないこと。

(3) 補助金の交付を受けて開発した返礼品は、当該補助事業の完了日の属する年度の末日までに募集要領第7条の規定に基づき当市の返礼品として登録を行い、原則として継続して提供すること。ただし、次のいずれかに該当し、やむを得ない理由により継続して提供することができないと市長が認めた場合は、この限りでない。

 天災等により操業できず当該返礼品を提供できなくなった場合

 農作物等について、収穫時期が限定されることなどから周年提供できない場合

 加工品等について、原材料の確保や製造の状況等により、一定期間返礼品を提供できなくなった場合

 その他市長がやむを得ないと判断した場合

(補助事業の重要な変更)

第11条 補助事業者は、補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助事業の完了予定年月日の延期

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 総事業費の増額又は補助金額の増額

(5) 補助金額の20パーセントを超える減額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による中止又は廃止の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、補助事業中止(廃止)承認通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 補助事業者は、規則第10条第2項の規定による概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 補助事業に係る領収書等の写し

(3) 実施した事業の内容を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前条の規定により概算払の請求をした補助事業者は、前項の実績報告書にあわせて補助金概算払精算報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条第1項による実績報告があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付指令書兼超過額返還通知書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 前条の通知を受けた補助事業者(概算払いを受けている場合にあっては、追加交付額がある場合に限る。)は、補助金交付請求書(別記様式第11号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者が、当該補助事業の完了日の属する年度の末日までに募集要領第7条の規定に基づき開発した返礼品を登録しないとき又は返礼品登録後、特別な理由なく継続して返礼品を提供しないとき。

(4) 募集要領第9条の規定により、協力事業者の登録を取り消されたとき。

(5) 法令等に違反したとき。

(6) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合に、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金交付指令書兼超過額返還通知書(別記様式第10号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

3 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を同時に納付しなければならない。

(利用状況等の報告、指示及び検査)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査若しくは調査を行うことができる。

(暴力団等の排除)

第20条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第21条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助事業の種類

補助対象経費

補助回数

補助率

補助限度額

機器等購入事業

新たな返礼品の開発に要する初期費用(消耗品及び継続的な経費等を除く。)

(1) 製造・加工等に必要な機器等の購入費

(2) その他市長が特に認める経費

1回限り

補助率

9/10以内

補助限度額

45万円

パッケージ事業

包装や梱包の開発に要する初期費用(継続的な経費等を除く。)

(1) 商品やパッケージのデザイン経費

(2) その他市長が特に認める経費

1回目

補助率

9/10以内

補助限度額

27万円

2回目以降

補助率

1/2以内

補助限度額

15万円

※1 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

※2 補助回数には、室戸市ふるさと納税特産品開発事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けて実施した回数を含むものとする。

※3 パッケージ事業について、補助回数は同一年度において1回限りとする。

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ふるさと室戸応援寄附金返礼品開発事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
令和4年3月23日 告示第21号