○室戸市アクションプラン魅力ある学校づくり推進事業実施要綱

令和4年2月1日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市全体の教育振興を図ることを目的として、第3期室戸市教育振興基本計画に基づき、「新たな不登校を生まない」、「保育所、小学校、中学校、高等学校での学びの連続性の確保」の取組を一層推進し、各中学校区で実践研究を行うことにより魅力ある学校づくりに資するため、室戸市アクションプラン魅力ある学校づくり推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新たな不登校を生じない学校づくり推進事業

(2) 保・小・中連携推進事業

(指定校等)

第3条 事業の指定校等は、教育長が指定する。

(指定期間)

第4条 事業の指定期間は、原則2年間とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は次のとおりとする。

事業名

新たな不登校を生じない学校づくり推進事業

保・小・中連携推進事業

対象校等

中学校区の保育所(園)、小学校、中学校

中学校区の保育所(園)、小学校、中学校

目的

すべての子どもたちの学びを保障するため、生徒指導の三機能を活かした授業づくりや集団づくりを進めることにより不登校やいじめ等の未然防止につながる魅力ある学校づくりの実践研究を実施する。

すべての子どもたちの学びを保障し、保・小・中の学びの連続性を確保することにより、ふるさとを愛し、心豊かでたくましく、生きる力を育むための実践研究を実施する。

事業内容

総論

不登校やいじめ等を未然に防止し、児童生徒の将来の社会的自立を促すため、豊かな人間関係づくり、学習指導の充実、児童会・生徒会活動の充実、家庭教育との連携など、各学校の創意工夫を生かし、児童生徒にとっての魅力ある学校づくりを推進する。

中学校区における育てたい子ども像を共有し、それぞれの年齢に応じた目標を設定することにより、ふるさとを愛する心や社会が大きく変化する時代を生きる力を育む事業を実施する。

取組内容

不登校やいじめ等の未然防止につながる絆づくりや居場所づくりに取り組むとともに、保・小・中連携の効果的な取組方法及びスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の効果的な活用について実践研究する。

「学力向上」、「ふるさと教育」や「キャリア教育」などの観点を基に、保・小・中連携を柱とし、高等学校との連携も含めた効果的な取組方法について実践研究する。

調査等

児童生徒の実態を把握し効果的に事業を推進するため、全児童生徒を対象とする意識調査(学校生活アンケート等)を年間2回以上実施するとともに、全児童生徒の出席状況を「不登校分析活用シート」により統計処理するなど、データの収集、分析及び活用について実践研究する。

連携や接続等学びの連続性を効果的に推進するため、教職員を対象とする「室戸市保・小・中連携意識調査」を年間2回以上実施し、データの収集、分析及び活用について実践研究する。

発表・周知

新たな不登校を生じない取組について、毎年1回以上の公開授業等を各校等で行い、市内保育所(園)及び小中学校にその取組成果の周知を図るとともに、ホームページやSNSによる発信等を通じて広報する。

連携推進事業の取組について、毎年1回以上の公開授業等を各校等で行い、市内保育所(園)及び小中学校にその取組成果の周知を図るとともに、ホームページやSNSを通じた発信等を通じた広報する。

計画・報告

毎年度事業に着手する前に事業計画書を、事業終了後には報告書を教育委員会に提出する。

毎年度事業に着手する前に事業計画書を、事業終了後には報告書を教育委員会に提出する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

室戸市アクションプラン魅力ある学校づくり推進事業実施要綱

令和4年2月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月1日 教育委員会教育長訓令第2号