○室戸市教育委員会バス使用規程

令和4年3月2日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、室戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するバス(高知200 さ 610号。以下「委員会バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運転業務)

第2条 委員会バスの運転業務は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)又は財産管理課及び学校教育課に登録をした運転業務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第4条第2項第1号アにおいて「会計年度任用職員」という。)をいう。以下「運転業務員」という。)が行うものとする。

(使用の要件)

第3条 委員会バスは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合について使用できるものとする。

(1) 使用人員(運転業務員を除く。)は、原則8人以上であること。

(2) 運行範囲は、原則として県内とし、日帰り可能な範囲であること。ただし、一般職の職員が運転する場合は、この限りではない。

(3) 1日当たりの運転時間は概ね5時間以内とし、運転距離は原則として250キロメートルを超えないこと。

(4) 年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)を除くこと。

(使用範囲)

第4条 委員会バスの使用範囲は、室戸市立小学校、中学校又は教育委員会が次の各号のいずれかにおいて使用する場合とする。

(1) 室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和35年教育長訓令第3号)第4条に規定する対外競技等又は学校長の承認を得た学校行事に使用する場合(修学旅行に使用する場合は、室戸市内で使用する場合のみとする。)

(2) 教育委員会の事務事業遂行又は教育委員会が主催若しくは共催する行事等のために使用する場合

(3) 市内の社会教育団体が、市内において実施する連合会行事若しくは市外で実施される国、県若しくは他市町村が主催する行事若しくは上部団体の主催する県大会、ブロック大会等の連合会行事に参加する場合又は市全体を対象とした行事に使用する場合であって、公益上の必要があると教育長が特に認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、使用日に教育委員会が委員会バスを使用しないことが明らかな場合で、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項に規定する以外の者について、委員会バスを使用することができる。

(1) 市の事務事業遂行又は市が主催若しくは共催する行事等のために使用する場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 市職員(運転業務員を除く。)が同乗する場合

 市議会、各行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項(教育委員会を除く。)及び第3項に規定する委員会をいう。)が所管事項の調査等に使用する場合

 市が主催又は共催する市内全域を対象とする行事等の参加者の送迎をする場合

(2) 市内の福祉団体等が、市内において実施する連合会行事若しくは市外で実施される国、県若しくは他市町村が主催する行事若しくは上部団体の主催する県大会、ブロック大会等の連合会行事に参加する場合又は市全体を対象とした行事に使用する場合であって、公益上の必要があると市長が特に認めたとき。

(3) 室戸市立保育所において、園長の承認を得た保育所行事に使用する場合であって、当該市立保育所が道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置を確保できる場合

(使用申請)

第5条 委員会バスを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用日の1月前までに委員会バス使用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、教育長に提出するものとする。

2 前条第2項に該当する場合は、申請者は当該行事等の所管課長とし、委員会バス使用依頼書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、財産管理課長の合議を経て、前条第2項第2号に該当する場合にあっては市長決裁を受けて、教育長に提出するものとする。

(使用責任者)

第6条 申請者は、前条の規定により使用申請又は使用依頼をする際に、当該同乗する職員の中からあらかじめ使用責任者を選任しなければならない。ただし、第4条第2項第1号ウの場合を除く。

2 使用責任者は、委員会バスに搭乗し、運転業務員に協力して、適正運行及び安全運行に努めなければならない。

(使用許可)

第7条 教育長は、提出された使用申請書又は使用依頼書が適当なものであり、かつ、予約状況及び運転業務員への確認により使用可能であると認めたときは、職員のひろばの施設予約における公用車の使用許可の例により許可するものとする。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可後に、第4条の使用範囲に反していることが判明したとき。

(2) 第5条第2項による使用依頼書が提出され委員会バスの使用が許可されている場合で、当該使用日の1月前までに第5条第1項による使用申請書が提出されたとき。

(3) 災害等緊急の用務に使用する必要が生じたとき。

(4) 委員会バスの故障又は点検等により使用することが困難な事由が生じたとき。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会バスの使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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室戸市教育委員会バス使用規程

令和4年3月2日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和4年3月2日 教育委員会訓令第2号
令和5年2月21日 教育委員会訓令第1号