○室戸市教育支援委員会規則

令和4年1月17日

教委規則第1号

室戸市就学指導委員会規則(昭和53年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒に対し適切な教育支援を行うため、室戸市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がいの種類及び程度並びにそれに応じた望ましい教育的対応等の判断に関する事項

(2) 教育支援に関する調査、審議及び助言

(3) 前2号に定めるもののほか、教育支援に関し室戸市教育委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会に、第2条第2号に掲げる事項について調査、審議を行うため、診断部会(次項及び次条において「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(緊急な事項の処理)

第8条 会長は、緊急に処理を要する事項については、部会にその審議を求め、当該部会の決定をもって委員会の決定に代えることができる。この場合において、会長は、次の委員会にその結果を報告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第9条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市教育支援委員会規則

令和4年1月17日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年1月17日 教育委員会規則第1号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号