○室戸市健康社会共創の場実践プロジェクトチーム設置要綱
令和4年1月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 地域医療の充実及び健康づくり事業並びに防災、観光、教育、産業等あらゆる分野において、産学官の共創により少子高齢化や人口減少等の地域の社会課題を解決し、10年後のありたい本市の社会像を創造することを目的として、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、室戸市健康社会共創の場実践プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(業務の範囲)
第2条 プロジェクトチームの業務の範囲は、地域医療の充実及び市民の健康づくり事業等において産学官の共創により地域の社会課題を解決し、健康社会の実現を目指す取組に関することとする。
(構成)
第3条 プロジェクトチームは、次に掲げるプロジェクトリーダー、サブプロジェクトリーダー及びチーム員で構成する。
(1) プロジェクトリーダーは、副市長をもって充てる。
(2) サブプロジェクトリーダーは、健康医療政策課長をもって充てる。
(3) チーム員は、総務課長、まちづくり推進課長、防災対策課長、観光ジオパーク推進課長、産業振興課長、保健介護課長、市民課長、学校教育課長及び生涯学習課長をもって充てる。
(職務)
第4条 プロジェクトリーダーは、プロジェクトチームを代表し、その事務を統括する。
2 サブプロジェクトリーダーは、プロジェクトリーダーを補佐し、プロジェクトリーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
3 チーム員は、プロジェクトリーダーの命を受け、プロジェクトチームの事務に参画する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議は、プロジェクトリーダーが招集し、その議長となる。
2 プロジェクトチームは、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(設置期間)
第6条 プロジェクトチームの設置期間は、令和4年2月1日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、健康医療政策課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。