○室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金交付要綱

令和4年1月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第10条第2項及び第11条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、高齢者及び障害者等の福祉の増進を図ることを目的に、緊急通報装置(ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報できる装置をいう。以下同じ。)の設置及び利用に要する費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 室戸市に在住し、在宅で生活している者。

(2) 次のからまでに該当する者のみで構成されている世帯の世帯員であること。

 75歳以上の高齢者

 要介護3以上の認定を受けた者

 身体障害者手帳1級若しくは2級の交付を受けた者

(3) 指定事業所(補助金の交付の対象となる緊急通報装置の取扱事業所であって、室戸市と協定を締結した事業所をいう。以下同じ。)との間で締結した緊急通報装置の利用に係る契約(以下「利用契約」という。)に基づき、自身が居住する居宅に緊急通報装置を新規に設置する者であること。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助対象者、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助対象者又はその親族若しくは市長が認める者とする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金交付決定通知書(指定事業所通知用)(別記様式第3号)により、当該申請に係る指定事業所に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者の実績報告については、指定事業所からの請求書をもって提出されたものとみなす。

(補助金の請求及び交付)

第8条 第6条第1項の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の請求及び受領の権限を当該申請に係る指定事業所に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた指定事業所は、1月ごとの当該指定事業所に係る全ての補助事業者に係る補助金の合計額の交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(申請内容の変更の申出)

第9条 補助事業者は、第5条第1項の規定により行った申請の内容に変更が生じたときは、室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金申請内容変更申出書(別記様式第4号)により、遅滞なく市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その内容を当該指定事業所に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認めたとき。

2 規則第11条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、その旨を当該申請に係る指定事業所に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合における補助金の返還の取扱いについては、規則第12条の例による。

(暴力団等の排除)

第12条 市長は、補助事業者又は指定事業所が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者又は指定事業所が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、指定事業所が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第13条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象者

補助率

補助限度額

緊急通報装置の設置に要する費用

第3条に掲げる要件を満たす者。ただし、この事業にかかる補助金の交付を受けることができるのは、同一対象者につき1回限りとする。

補助対象経費の10分の10以内

11,000円

緊急通報装置の利用に要する費用

第3条に掲げる要件を満たす者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付受給世帯に属する者

補助対象経費の10分の10以内

1月当たり418円

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室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金交付要綱

令和4年1月27日 告示第5号

(令和4年1月27日施行)