○室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金交付要綱
令和4年1月27日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第10条第2項及び第11条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、高齢者及び障害者等の福祉の増進を図ることを目的に、緊急通報装置(ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報できる装置をいう。以下同じ。)の設置及び利用に要する費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 室戸市に在住し、在宅で生活している者。
ア 75歳以上の高齢者
イ 要介護3以上の認定を受けた者
ウ 身体障害者手帳1級若しくは2級の交付を受けた者
(3) 指定事業所(補助金の交付の対象となる緊急通報装置の取扱事業所であって、室戸市と協定を締結した事業所をいう。以下同じ。)との間で締結した緊急通報装置の利用に係る契約(以下「利用契約」という。)に基づき、自身が居住する居宅に緊急通報装置を新規に設置する者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助対象者、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市あんしん見守りサービス事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助対象者又はその親族若しくは市長が認める者とする。
(実績報告)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者の実績報告については、指定事業所からの請求書をもって提出されたものとみなす。
(補助金の請求及び交付)
第8条 第6条第1項の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の請求及び受領の権限を当該申請に係る指定事業所に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた指定事業所は、1月ごとの当該指定事業所に係る全ての補助事業者に係る補助金の合計額の交付を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その内容を当該指定事業所に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、その旨を当該申請に係る指定事業所に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第12条 市長は、補助事業者又は指定事業所が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又は指定事業所が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、指定事業所が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第13条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)