○室戸市庁舎建設事業及び室戸市庁舎改修事業基金条例

令和4年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 室戸市の庁舎建設及び庁舎改修に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資することを目的として、室戸市庁舎建設事業及び室戸市庁舎改修事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、庁舎建設事業及び庁舎改修事業の財源又は庁舎建設事業及び庁舎改修事業に係る市債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市庁舎建設事業及び室戸市庁舎改修事業基金条例

令和4年3月23日 条例第7号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和4年3月23日 条例第7号
令和5年9月28日 条例第22号