○室戸市立小中学校沿革誌取扱要領
令和3年12月1日
教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第13号)第28条に定める学校沿革誌(以下「学校沿革誌」という。)について、その取扱いの適正及び効率化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(記載項目等)
第2条 学校沿革誌に記載する項目は、次のとおりとする。
(1) 学校経営(教育目標及び研究主題等)に関すること。
(2) 学級編制に関すること。
(3) 卒業生に関すること。
(4) 教職員に関すること。
(5) 学校医、歯科医及び薬剤師に関すること。
(6) 学校用地、施設及び設備並びに寄贈等に関すること。
(7) 主な行事に関すること。
(8) 学校運営協議会に関すること。
(9) 地域学校協働本部及びPTAその他協力機関の状況に関すること。
(10) その他校長が必要と認める事項
2 前項に掲げる項目について必要のある資料及び概略図等は、当該年度の学校沿革誌の末尾に綴り込むものとする。
3 学校沿革誌の様式は、別記様式のとおりとする。
(作成、保存)
第3条 校長は、毎年度末に学校沿革誌を作成し、押印の後、永久保存しなければならない。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。