○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱
令和3年4月1日
教育長告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下この条及び次条第2項において「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、本市の設置する小学校及び中学校に通学する児童、生徒並びに本市の設置する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得て室戸市内に設置されている保育所又は保育園(次条第1項第2号において「保育所等」という。)を利用する児童の保護者(次条第2項において「保護者」という。)から徴収する法第17条第1項の共済掛金の額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額(次条及び第3条において「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校及び中学校の児童又は生徒 1人当たり552円
(2) 保育所等の児童 1人当たり240円
2 前項の規定にかかわらず、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合は、法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しないことができる。
(保護者負担額の不還付)
第3条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。