○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱
令和3年4月1日
教育長告示第1号
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童又は生徒1人当たり552円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の児童又は生徒にあっては24円とする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合は、法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しないことができる。
(保護者負担額の不還付)
第3条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教育長告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。