○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和3年4月1日

教育長告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下この条及び次条第2項において「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、本市の設置する小学校及び中学校に通学する児童又は生徒(次条において「児童又は生徒」という。)の保護者(次条第2項において「保護者」という。)から徴収する法第17条第1項の共済掛金の額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額(次条及び第3条において「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童又は生徒1人当たり552円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の児童又は生徒にあっては24円とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合は、法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しないことができる。

(保護者負担額の不還付)

第3条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年教育長告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和3年4月1日 教育委員会教育長告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会教育長告示第1号
令和5年3月6日 教育委員会教育長告示第4号