○室戸市遊休財産有効活用等検討委員会設置要綱

令和3年10月12日

訓令第36号

(設置)

第1条 市の財産のうち、活用されていない土地や公共施設等(次条において「遊休財産」という。)の有効な利活用方法等について協議・検討するために、室戸市遊休財産有効活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 遊休財産の把握(現状・概要等)に関すること。

(2) 遊休財産の利活用方法に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、財産管理課長をもって充てる。

4 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、産業振興課長、保健介護課長、観光ジオパーク推進課長及び教育次長の職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財産管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、令和3年10月12日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市遊休財産有効活用等検討委員会設置要綱

令和3年10月12日 訓令第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和3年10月12日 訓令第36号
令和5年3月31日 訓令第9号