○室戸市遊休財産有効活用等検討委員会設置要綱
令和3年10月12日
訓令第36号
(設置)
第1条 市の財産のうち、活用されていない土地や公共施設等(次条において「遊休財産」という。)の有効な利活用方法等について協議・検討するために、室戸市遊休財産有効活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 遊休財産の把握(現状・概要等)に関すること。
(2) 遊休財産の利活用方法に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、財産管理課長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、産業振興課長、保健介護課長、観光ジオパーク推進課長及び教育次長の職にあるものをもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財産管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年10月12日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。