○室戸市体験型観光促進事業費補助金交付要綱

令和3年11月29日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市体験型観光促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、本市が有する豊富で多様な自然、歴史、文化、産業等の観光資源を活用し、体験型観光資源の開発及び磨き上げに取り組む事業者に対し、交流人口の拡大や地域経済の循環による地域振興を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、市内に活動拠点を有する法人、団体及び個人事業主で、次条に規定する事業を行うものとする。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内において体験型観光資源の開発及び磨き上げにより、本市の体験型観光を促進すると認められる事業とし、補助対象経費及び補助金額は別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第9条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 写真など事業実績や成果がわかるもの

(3) 収支精算書

(4) 事業に要した経費の内容がわかる領収書のコピー等

(5) その他市長が必要と認める書類

(帳簿等の整備、保管)

第7条 補助事業者は、規則第14条に定める収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(暴力団等の排除)

第8条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第9条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

市内における体験型観光の開発及び磨き上げに要する経費であって次に掲げるもの

(1) 報償費

(2) 需要費・・消耗品費、印刷費

(3) 役務費・・通信運搬費、手数料、広告料、保険料

(4) 使用料及び賃借料

(5) 原材料費・・原料又は材料

(6) 備品購入費

10/10以内。ただし、1団体につき10万円を限度とし、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

室戸市体験型観光促進事業費補助金交付要綱

令和3年11月29日 告示第161号

(令和3年11月29日施行)