○室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第16条第1項及び第17条第2項において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、老朽化が進んでいる商店街等の南海トラフ地震対策を推進していくため、商店街施設街路灯の撤去工事に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工団体等 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を持った商店街組織

 法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができるもの

 商工会、商工会議所等の商工団体

(2) 商店街等 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合により組織された商店街地域

 相当数の小売商業が集積している地域

 都市機能が相当数集積している地域

 市の中心としての役割を果たしている市街地

 公共的な施設が集積している地域

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(変更の申請)

第7条 補助事業者は、補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合及び補助対象経費の区分ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(補助目的に変更をもたらすものでない事業計画の細部の変更である場合を除く。)

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(中止又は廃止の申請)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金事業中止(廃止)申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定による事業中止(廃止)の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金事業中止(廃止)承認通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第11条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿、収支についての証拠書類等を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

(2) 補助事業の遂行状況について、市長が特に必要があると認めた場合には、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金遂行状況報告書(別記様式第7号)を速やかに提出すること。

(3) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施に係る請求書及び領収書の写し

(2) 写真、図面等実施した補助事業の内容が分かる資料

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定による決定をした場合は、その決定された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金交付指令書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による交付指令書を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の支払)

第15条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、速やかに当該補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(3) この要綱、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金返還命令書(別記様式第12号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納額につき規則に定める割合で計算した延滞金を同時に納付しなければならない。

(暴力団等の排除)

第18条 市長は、補助事業者又は契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者又は契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の公開)

第19条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金に係る第11条第1号第2号及び第16条から第19条までの規定は、同日以降も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

補助率

補助限度額

商店街施設の南海トラフ地震対策に資する街路灯の撤去事業

商店街施設を所有する商工団体等のうち市税、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないもの

・工事請負費

・委託料(設計等委託に要する経費)

・その他市長が必要と認めるもの

(注意1)消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。

(注意2)委託料については、あらかじめ市長と協議すること。(事業全般にわたる委託は、原則として不可とする。)

補助対象経費の3分の2以内

300,000円以内

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室戸市商店街施設地震対策推進事業費補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第125号

(令和3年10月1日施行)