○室戸市家具等安全対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月16日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市家具等安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、南海トラフ地震などの強い揺れによる被害を軽減することを目的として、室戸市内の住宅において住宅内の家具及びガラス等(以下「家具等」という。)の地震に対する安全対策(以下「安全対策」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(第5条及び第6条において「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 室戸市に住所を有する者

(2) 安全対策を行う家屋の所有者である者又は所有者から安全対策について同意を得ている者

(3) 市税及び県税の滞納のない者

(補助対象経費、補助要件及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費(以下「補助対象経費」という。)、補助要件及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、室戸市家具等安全対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 家屋の所有者であること又は所有者からの同意を得ていることが確認できる書類(納税通知書等の写し)

(2) 市税及び県税の滞納のないことを証明する書類

(3) 安全対策予定箇所の写真

(4) 安全対策に要する費用の見積書(内容が記載されているものに限る。)

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 補助対象者は、第9条第2項及び第3項の規定による補助金交付の請求及び受領について、当該安全対策を行う登録工務店(高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。)又は建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。)若しくは過去に室戸市家具転倒防止金具等取付け事業実施要綱(平成19年告示第58号)に基づく家具等の転倒防止のための金具等(以下「金具等」という。)の取付け作業の実績がある者(以下これらを「登録事業者等」という。)に委任する場合は、前項の補助金交付申請書に補助金の請求及び受領の委任に関する確認書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、室戸市家具等安全対策事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(補助内容の変更等)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容等に変更が生じたときは、室戸市家具等安全対策事業費補助金変更交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。ただし、事業費の30パーセント以内の減額又は事業間の配分の変更であって、かつ補助金額に影響を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、室戸市家具等安全対策事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市家具等安全対策事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 写真(補助事業の内容が確認できるもの)

(2) 第5条第1項第3号の規定により提出した写真に変更がある場合は当該変更後の写真

(3) 領収書の写し

(補助金の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の実績報告があった場合は、その書類の審査を行い、適当であると認めたときは、室戸市家具等安全対策事業費補助金確定通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、室戸市家具等安全対策事業費補助金交付請求書(別記様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

3 補助事業者が、前項の補助金の交付の請求をするにあたり、その請求及び受領を登録事業者等に委任する場合は、補助金交付請求書に補助金請求及び受領委任状(別記様式第9号)を添付しなければならない。この場合において、前項中「補助事業者」とあるのは「登録事業者等」と読み替えるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 金具等の取付け方法が著しく不適当と認められるとき。

(4) 補助事業の完了検査の際に、指示された改善に従わないとき。

(5) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを行ったときは、室戸市家具等安全対策事業費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の取消しを行った場合に、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

4 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を同時に納付しなければならない。

(書類の保管)

第11条 補助事業者及び登録事業者等は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(暴力団等の排除)

第12条 市長は、補助事業者又は登録事業者等が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業又は登録事業者等が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者又は登録事業者等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、第10条第3項及び第4項の例により期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は補助事業者若しくは登録事業者等に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(室戸市家具転倒防止金具等取付け事業実施要綱の廃止)

2 室戸市家具転倒防止金具等取付け事業実施要綱(平成19年告示第58号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

登録事業者等に依頼して行う金具等及び取付け補助材の購入に要する費用並びにそれらの取付けに係る作業の経費とする。ただし、金具等の取付けを伴わず、金具等及び取付け補助材のみを購入する場合は、本事業の対象としない。

補助要件

金具等の取付け方法等は、次に掲げるものとする。

・家具等の転倒防止対策は、家具等を家屋の床や壁、柱へ固定するなどの方法により行うものとする。

・収納物の落下防止対策は、金具や棒、ネット等により、収納物を抑える等の方法により行うものとする。

・ガラスの飛散防止対策は、ガラス飛散防止フィルム(JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するものに限る。)の貼付け又は合わせガラス等飛散防止機能が十分なガラスへの交換(既存合わせガラスの更新を除く。)等の方法により行うものとする。

・金具等の取付けに際し、床又は壁等の改修は行わないものとする。

これまでに室戸市家具転倒防止金具等取付け事業実施要綱による金具等の取付けを実施済みの家屋及びこの要綱による安全対策を実施した家屋は、対象外とする。

補助金額

上記の補助対象経費の額とする。ただし、3万円を上限とする。

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室戸市家具等安全対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月16日 告示第74号

(令和3年6月16日施行)