○室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月26日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第16条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、室戸市総合振興計画及び高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、商品の企画及び開発、加工、販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組、観光産業の振興に資する取組等を総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) ステップアップ事業

 トライアル分

地域アクションプランへの位置付けを目指す取組であって、市長が別に定める要件を満たす事業

 通常分

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、事業等の立ち上げ段階又は試行段階にある取組であって、市長が別に定める要件を満たす事業

(2) 一般事業

 通常分

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、本市の産業振興に資すると認められ、市長が別に定める要件を満たす事業

 特別分

に掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えようとする次に掲げるいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上等地域への経済波及効果が高い取組として市長が別に定める要件を満たす事業

(ア) 事業を拡大し、新商品開発又は新規顧客層への展開を図る取組

(イ) 新たなビジネス手法の導入又は仕組みづくりに向けた取組

(ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組

 企業等通常分

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられ、かつ、企業等が実施する取組であって、本市の産業振興に資すると認められ、市長が別に定める要件を満たす事業

(3) 特別承認事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、国の補助事業又は国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業(以下「国等の事業」という。)のうち、前条に規定する補助目的に合致し、市長が別に定める要件を満たす事業

(4) 中山間地域雇用創出事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられ、かつ、過去において第2号又は前号に掲げる事業を活用した取組であって、市長が別に定める要件を満たす事業

(5) 雇用奨励金事業

第2号から前号までに掲げる事業を活用した取組であって、若者の正規雇用を図る取組として市長が別に定める要件を満たす事業

(6) 外部人材活用支援事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組であって、外部の専門人材のノウハウ等を生かして、既存の事業の飛躍的な成長を図る取組として市長が別に定める要件を満たす事業

(7) 地域産業課題解決支援事業

地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられ、かつ、過去において第2号又は第3号に掲げる事業を活用した取組であって、高知県産業振興アドバイザー(課題一貫支援型)による支援を受け、その指導を生かし課題の解決を図る取組として市長が別に定める要件を満たす事業

(補助事業者)

第4条 補助事業の事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 地域団体

商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第三セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等している法人をいう。以下同じ。)、特定非営利活動法人又は観光協会等一定の地域を範囲として公の目的で活動している団体

(2) 中小企業等

中小企業者(個人事業者を含む。)又は中小企業団体等

(3) 任意団体

共同体、協議会又はグループ等の任意団体

(4) その他法人

前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める法人

(補助対象経費及び補助率並びに補助限度額)

第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 第3条第5号に掲げる事業は、複数年にわたり連続して補助することができるものとし、予算の範囲内で交付する。

(補助事業の採択等)

第6条 第3条第2号から第5号までに掲げる事業を実施しようとする者(地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組に準ずると認められる取組を行う者を含む。)は、室戸市産業振興推進総合支援事業採択申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、補助事業の採択又は不採択を決定するものとする。

3 市長は、採択の決定を行った場合は室戸市産業振興推進総合支援事業採択通知書(別記様式第2号)にて当該申請者に通知するものとし、不採択の決定を行った場合はその理由等を付して、室戸市産業振興推進総合支援事業不採択通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 前条第2項の規定による事業採択の決定を受けた補助事業又は第3条第1号第6号若しくは第7号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、当該申請をしたものが室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項及び次条第5号において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第9条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が年度内に完了することが困難になった場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(別記様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、排除措置対象者に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として第8条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めて、市長が室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付決定前着手届(別記様式第7号)を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。

(補助事業の重要な変更)

第11条 補助事業者は、補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金変更申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の完了予定年月日の延期

(4) 補助事業の施行箇所の変更

(5) 総事業費の増額又は補助金額の増額

(6) 補助金額の20パーセントを超える減額

(7) 補助対象事業区分間の配分の20パーセントを超える変更

(8) 資金計画のうち、資金調達区分間の配分の20パーセントを超える変更

(9) 活用する地域資源の変更、追加又は削除

(10) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備、備品等の追加

(11) 外部人材活用支援事業のうち、外部の専門人材の変更、追加又は削除

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(繰越承認の申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による繰越承認の申請があったときは、その内容の適否等について決定をし、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金繰越承認通知書(別記様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(年度終了実績報告書)

第13条 第3条第5号に掲げる事業を実施する補助事業者は、各年度の3月31日時点の実績について、同日から30日以内に室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金雇用奨励金事業年度終了実績報告書(別記様式第12号)を、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第3条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない場合は、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金年度終了実績報告書(別記様式第13号)を当該事業年度の3月25日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の雇用奨励金事業年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付指令書(別記様式第14号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第14条 第3条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月25日のいずれか早い日までに、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金実績報告書(別記様式第15号)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 第3条第5号に掲げる事業を実施する補助事業者は、補助事業の終了年度の3月31日までに室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書又は前条第2項の年度終了実績報告書提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書又は前条第2項の年度終了実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第16号)により市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

5 市長は、第1項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付指令書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第15条 補助金は、第13条第3項又は前条第5項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第16条 工事の施工又は一つの単価が500万円以上の設備若しくは機械等の設置を伴う補助事業を実施する補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業の状況を市長に報告しなければならない。

(1) 室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等着工報告書(別記様式第18号) 着工の日から10日以内

(2) 室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金に係る工事等進捗状況報告書(別記様式第19号) 事業実施年度の12月末日の状況を翌月10日まで

2 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(財産の処分の制限等)

第17条 補助事業者は、規則第13条の規定により処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(以下この条において「取得財産等」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、補助事業者が取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、補助事業者に対して、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(別記様式第20号)を備え管理しなければならない。

4 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第14条第1項の補助金実績報告書に取得財産等管理明細表(別記様式第21号)を添付しなければならない。

(事業成果のフォローアップ)

第18条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間事業成果等についてフォローアップを行うものとする。

2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(グリーン購入)

第19条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第20条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この要綱の規定にかかわらず、特別承認事業の採択を受け事業を実施する場合は、国等の事業に係る補助金交付要綱等の規定を適用するものとする。ただし、国等の事業のうち国の補助事業又は国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業であって、市を経由せずに事業者が直接実施する事業である場合にあっては、この限りでない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第87号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助事業者

補助率

補助上限額

(下限額)

補助対象経費等

(1) ステップアップ事業

ア トライアル分

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

3分の2以内

500千円

(100千円)




イ 通常分

2分の1以内

2,000千円

(100千円)


補助対象事業区分

補助対象経費


(2) 一般事業

ア 通常分

地域団体

任意団体

公益的な法人

2分の1以内

50,000千円

(下限なし)

①市場調査等事業

市場調査等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

イ 特別分

3分の2以内

②商品・技術開発等事業

商品及び技術の開発等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

ウ 企業等通常分

中小企業等

その他法人(公益的な法人を除く。)

2分の1以内

③販路開拓・販売促進等事業

販路開拓及び販売促進等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

④観光交流促進等事業

観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費であって、市長が必要があると認めたもの(⑤の事業に該当する経費を除く。)

⑤施設・設備等整備事業

ハード事業のための経費であって、市長が必要があると認めたもの(ステップアップ事業にあっては、新たな事業活動又は事業展開を図るために必要となる機器等に限って補助対象経費とし、その経費に対する補助額は、全体の補助額の2分の1を超えない範囲内で、かつ、1件当たりの取得価格が50万円を超えないものとする。)

⑥その他事業

市長が必要があると認めた事業に要する経費

(注1) 「ハード事業」とは、商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等を整備するもの又は体験型若しくは滞在型の観光を推進するために必要な施設、設備等を整備するものをいう。

(注2) ステップアップ事業(トライアル分)は、補助対象事業区分のうち、①及び②が対象。

(注3) 補助の対象とならない経費は、市長が別に定める。

(3) 特別承認事業

補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助事業者

3分の2以内。ただし、この補助金と補助を受けようとする国等の事業の補助金等の額との合計は、補助を受けようとする国等の事業の補助対象事業費の3分の2を限度とする。

なお、企業等のハード事業については、「3分の2」とあるのは、「2分の1」と読み替えて適用する。

50,000千円

(下限なし)

補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定する補助対象経費

(4) 中山間地域雇用創出事業

過去に(2) 一般事業又は(3) 特別承認事業を活用した補助事業者

3分の1以内

33,333千円

(下限なし)

ハード事業のための経費であって、市長が必要があると認めたもの

(注4) 「ハード事業」とは、商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等を整備するもの又は体験型若しくは滞在型の観光を推進するために必要な施設、設備等を整備するものをいう。

(注5) 補助の対象とならない経費は、市長が別に定める。

(5) 雇用奨励金事業

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

定額

新規雇用人数1人あたり1,000千円。ただし、事業採択した事業計画書の雇用人数を上限とする

(1,000千円)

(2) 一般事業、(3) 特別承認事業又は(4) 中山間地域雇用創出事業を活用した補助事業者が、正規職員として6月以上継続して雇用した34歳以下の新規雇用者を対象とする。

(注6) 当該補助事業者における従業員数及び正規雇用の従業員数の両方が、事業着手前と比較して純増となること。

(注7) 適用期間は、補助金の交付決定日から起算して3年が経過した日が属する年度末までとする。

(6) 外部人材活用支援事業

地域団体

2分の1以内

5,000千円

(500千円)

外部の専門人材のノウハウ等を活用するために必要な報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等)の経費であって、市長が必要があると認めたもの

(注8) 外部の専門人材に支払われる額(報償費、委託料のうち専門人材の人件費に相当する額又はこれに類するもの)は、1人当たり1,000千円/月を上限とする。

(7) 地域産業課題解決支援事業

地域団体

中小企業等

任意団体

その他法人

2分の1以内

5,000千円

(100千円)

高知県産業振興アドバイザー(課題一貫支援型)による支援を受け、その指導を生かし課題の解決を図るために必要な施設、設備、機械、報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費)の経費であって、市長が必要があると認めたもの

(注9) ステップアップ事業(通常分)の補助額は、ステップアップ事業(トライアル分)の補助を受けた場合には、当該補助額を2,000千円から引いた額を上限とする。

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室戸市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和3年3月26日 告示第22号
令和4年2月28日 告示第15号
令和6年5月14日 告示第65号
令和7年4月1日 告示第87号