○室戸市家庭児童相談室設置運営要綱
令和3年3月24日
告示第16号
(設置)
第1条 市は、家庭児童福祉に関する相談、指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、こども子育て支援課に室戸市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 相談室の運営は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。第5条第2号において「法」という。)第25条の2第4項に基づき市長が指定する要保護児童対策調整機関が所掌する。
(業務)
第3条 相談室は、家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的知識を必要とするもののほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関し必要な実情の把握に努めること。
(2) 児童及び妊産婦の福祉に関する相談、調査及び指導を行うこと。
(3) その他児童及び妊産婦の福祉に関し必要な業務
(組織)
第4条 相談室に、次の職員を置く。
(1) 家庭児童相談員(以下「相談員」という。)
(2) 相談室の運営に係る庶務等を担当する職員
(相談員)
第5条 相談員は、人格円満で、社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 法第13条に定める児童福祉司
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条に定める社会福祉主事の資格を有するものであって2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する者
(身分)
第6条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第7条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第8条 相談員は、社会的要請を深く自覚し、熱意と愛情を持って業務を行うとともに、常に業務遂行に必要な専門的教養を高めるよう努めなければならない。
(守秘義務)
第9条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運営)
第10条 相談室の運営は、次に定めるところによる。
(1) 相談室の業務の効率的な運営を図るため、地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画を策定し、実施上必要な相談記録、個別ケース記録、相談室記録、その他の関係書類を整理保存しなければならない。
(2) 相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、教育委員会、学校、警察署、児童委員その他の関係機関等との連絡協調を緊密にするものとする。
(3) 相談室が地域住民に十分活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、家庭児童相談が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図るものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第54号の3)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。