○室戸市職員希望降任制度実施要綱

令和2年10月23日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、職員本人の希望による降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。以下同じ。)に関する手続を定めることにより、心身の負担軽減による職員の健康の維持増進、勤労意欲の向上を図り、もって組織の活性化に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち4級以上の職務の級にある職員とする。

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式第1号)を、所属長(課長等の職にあっては副市長)を経由して、市長に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、降任の適否について判定し、その結果について降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

2 市長は、前項の判定にあたっては、当該職員、所属長その他必要と認める者に事実関係等について聴取するとともに、必要に応じ関係先に調査を行うものとする。

(降任の時期)

第5条 前条第1項の規定により降任の承認を受けた者の降任の時期は、当該承認の日以後の最初の定期異動日とする。ただし、市長が適当でないと認めた場合は、当該定期異動日以外の日に行うことができるものとする。

(降任後の給料月額)

第6条 前条の規定による降任後の職員の給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第3号。次条第4項において「初任給規則」という。)第21条の2第2項及び第3項の規定によるものとし、あらかじめ市長の承認を得て、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(再度の昇任)

第7条 第4条第1項の規定による降任の承認を受けた職員は、降任を希望した理由が消滅又は解消し、再び昇任を希望するときは、降任希望理由消滅申出書(別記様式第3号)により市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、昇任させることができるものとする。

3 前項の規定による申出を受理された職員の昇任については、この要綱による降任の申出をしなかった場合と同様に取り扱うものとする。

4 第2項の規定により昇任させる場合の昇任後の号給は、初任給規則第20条第4項の規定によるものとし、同項に規定する市長の定める号給は、昇任した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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室戸市職員希望降任制度実施要綱

令和2年10月23日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)