○室戸市失業者の退職手当支給規則
令和2年9月30日
規則第49号
失業者の退職手当支給規則(昭和60年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、室戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(在職票の交付)
第5条 市長は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、室戸市職員在職票(別記様式第2号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、同項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が1月以上ある者(季節的業務に4月以内の期間を含めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した者に限る。)以外の者が退職する場合には、この限りでない。
2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、受給資格者氏名(住所)変更届(別記様式第4号)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
3 市長は、前項の規定による受給資格者氏名(住所)変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(条例第10条第1項に規定する規則で定めるもの)
第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることとなったことにより退職した者
(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第12条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示し、その所定欄に待期日数の間における失業の証明を受けなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第13条 受給資格者は、市長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記様式第8号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(別記様式第9号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第14条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(別記様式第10号)に、受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第15条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当請求書(別記様式第11号)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票等の提出)
第16条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)
第17条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合は、市長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
(高年齢受給資格証の交付等)
第19条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、退職後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、第4条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みを行い、当該退職票に必要な事項の記載を受けるものとする。
2 高年齢受給資格者は、前項の規定により退職票に記載を受けたときは、速やかに当該退職票を市長に提出するものとする。
(準用)
第20条 第4条、第6条、第7条第2項及び第3項、第11条第2項、第12条第1項及び第3項並びに第16条から第18条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第11条第2項各号を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第4条、第6条、第7条第2項及び第3項、第11条第2項、第12条第1項及び第3項並びに第16条から第18条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第11条第2項各号を除く。)中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第22条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給請求書(別記様式第14号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給請求書(別記様式第15号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給請求書(別記様式第16号)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給請求書(別記様式第17号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給請求書(別記様式第18号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給請求書(別記様式第19号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給請求書(別記様式第20号)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給請求書(別記様式第21号)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。