○室戸市新型コロナウイルス感染症対応介護従事者等慰労交付金交付要綱
令和2年11月24日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市新型コロナウイルス感染症対応介護従事者等慰労交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的)
第2条 市は、市内の介護サービス事業所又は施設等(以下「事業所等」という。)に勤務する介護従事者及び職員(委託先から当該事業所等に派遣されている者(以下「委託業務等従事者」という。)を含む。以下「介護従事者等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の発生状況から、相当程度心身に負担がかかり精神的苦痛を伴う中、強い使命感を持って感染防止対策を講じながら継続して業務に従事していることに対し慰労することを目的として、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付対象者及び交付額)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内の事業所等に勤務している又は勤務していた介護従事者等であって、高知県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)交付要綱(令和2年7月29日施行。次条において「県要綱」という。)による交付決定を受けた者とし、交付額は、介護従事者等1人当たり5万円とする。
(申請の期限)
第5条 前条第1項の申請は、令和3年3月10日までに行わなければならない。
2 代理事業所等は、交付金の交付を受けたときは、速やかに代理受領の委任を受けた交付対象者に対し交付金を支払うものとする。
(実績報告)
第8条 代理事業所等は、交付金の受領について委任を受けた交付対象者への交付金の支払が完了した日から30日を経過した日又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに室戸市新型コロナウイルス感染症対応介護従事者等慰労交付金実績報告書(別記様式第9号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付金の返還等)
第9条 市長は、交付金受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請により交付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反し、又は交付金に関し不正の行為を行ったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、交付金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
(帳簿の整備、保管等)
第10条 代理事業所等は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 交付金の交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(検査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、代理事業所等に対し、交付金に関する遂行状況について報告を求め、又は必要な検査を行うことができる。
(個人情報の保護)
第13条 代理事業所等は、交付金に関して知り得た個人情報は、自らの責任において厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に利用してはならない。
2 代理事業所等は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び室戸市個人情報保護条例(平成13年条例第22号)に規定する内容を遵守しなければならない。
(情報の開示)
第14条 交付金又は交付金受給者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条第1項の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第15条 市長は、交付金受給者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、交付金の交付を行わないものとする。
2 市長は、交付金受給者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る交付金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、交付金受給者が既に交付金の全部又は一部を受領済であるときは、第9条の例により期限を定めてその返還をさせるものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるものほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。