○室戸市内宿泊施設テレワーク環境整備事業費補助金交付要綱

令和2年11月5日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市内宿泊施設テレワーク環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、新しい生活様式又は社会構造の変化に対応した宿泊施設の受入環境を整備することを目的として、市内の宿泊事業者が行うテレワーク環境の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の営業許可のほか必要な許認可を受けて宿泊施設を営む法人又は個人

(2) 市税及び県税の滞納がない者

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施に係る見積書、設計図面

(2) 団体の定款、規約、会則等の写し

(3) 市税の滞納がないことがわかる書類

(4) 第3条第1号に規定する許可を証明できるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助金の変更申請)

第7条 前条第1項の交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げるいずれかの事項の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(2) 事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めるもの(必要に応じて市長に事前協議をすること。)

2 市長は、前項の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の変更交付決定について準用する。

(補助の条件)

第8条 補助事業者は、第2条に規定する補助目的を達成するために次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次号において「取得財産」という。)については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。

(2) 取得財産は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指示した事項

(補助事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る工事請負、委託、物品購入等の契約書の写し又は領収証の写し

(2) 完成写真、図面等実施した補助事業の内容がわかる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定(第7条第2項の規定による承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付指令書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(別記様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

3 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(帳簿等の整備、保管)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号にいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他の法令等に違反したとき又は第8条の規定に違反したとき。

(4) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。

(暴力団等の排除)

第13条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、前条第2項の例により期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第14条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(室戸市観光宿泊施設等整備事業費補助金交付要綱の廃止)

2 室戸市観光宿泊施設等整備事業費補助金交付要綱(平成27年告示第76号)は、廃止する。

(令和2年告示第175号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

テレワーク環境の整備のためのWi―Fi環境の整備に要する経費で次に掲げるもの。ただし、プロパイダ契約及び利用に係る費用、パーソナルコンピュータやタブレット端末などの購入費用を除く。

1 手数料

2 委託料

3 工事請負費

4 備品購入費

5 その他市長が認める経費

6分の5以内

(1,000円未満の端数は切捨てるものとする。)

1施設あたり2,500千円以内

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室戸市内宿泊施設テレワーク環境整備事業費補助金交付要綱

令和2年11月5日 告示第159号

(令和2年12月3日施行)