○室戸市産婦健康診査事業実施要綱

令和2年9月30日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健診」という。)に要する費用(以下「受診費用」という。)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 室戸市(以下「市」という。)は、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することにより、産婦の産後うつを予防、早期発見、新生児への虐待を予防することを目的として、受診費用の全部又は一部を予算の範囲内で助成する。

(助成の対象となる産婦健診)

第3条 助成の対象となる産婦健診の回数、時期及び受診項目は、別表のとおりとする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健診の受診の日において本市の住民基本台帳に記録されている産婦であって、令和2年10月1日以降に出産した産後おおむね2週間から産後おおむね1か月までの産婦とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(受診票の交付)

第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは当該届出者に、同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が市内に転入したときは当該妊婦に対し、高知県健康政策部健康対策課の指示による産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(委託医療機関等における受診及び費用の請求等)

第6条 対象者は、市が産婦健診の実施を委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において産婦健診を受診するときは、1回の受診につき1枚の受診票を当該委託医療機関等に提出するものとする。

2 前項の規定による受診票に基づき対象者の産婦健診を実施した委託医療機関等は、当該産婦健診に要した費用の額(当該額が5,000円を超えるときは、5,000円)を市に対して請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかにこれを当該委託医療機関等に支払うものとする。

4 第1項の規定により産婦健診を受診した対象者は、受診費用が5,000円を超えるときは、当該超える部分の額を当該委託医療機関等に支払うものとする。

(委託医療機関等以外における受診費用の助成)

第7条 市長は、対象者が里帰り出産等の事情により委託医療機関等以外の医療機関又は助産所において産婦健診を受診した場合は、当該受診費用の全部又は一部を助成金(以下「助成金」という。)として当該対象者に対し支給することができる。

2 助成金の額は、受診費用又は5,000円のいずれか少ない額を限度とし、市長が必要と認める額とする。

3 助成金の支給を受けようとする対象者は、産婦健診を受診した日から起算して1年を経過する日までに、室戸市産婦健康診査費助成金支給申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 受診日及び受診結果を確認できる書類の写し(母子健康手帳に記載されている場合は、その写し)

(2) 受診費用を確認できる領収書、診療明細書の写し等

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、室戸市産婦健康診査費助成金支給決定通知書(別記様式第2号)又は室戸市産婦健康診査費助成金不支給決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があると認めるときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、支給した助成金の返還を命じるものとする。

(結果の報告)

第9条 委託医療機関等及び委託医療機関等以外の医療機関又は助産所は、産婦健診を行ったときは、遅滞なく、その結果を受診票に記入し、市長に報告しなければならない。

(禁止事項)

第10条 対象者は、受診票を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(暴力団の排除)

第11条 市長は、対象者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、受診費用の助成を行わないものとする。

2 市長は、対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る受診費用の助成の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、対象者がすでに受診費用の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

受診回数

受診の時期

受診項目

2回を限度とする。

産後おおむね2週間から産後おおむね1か月まで

1 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

2 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

3 体重、血圧測定

4 尿検査(蛋白・糖)

5 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

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室戸市産婦健康診査事業実施要綱

令和2年9月30日 告示第144号

(令和4年2月28日施行)