○室戸市水道使用料等徴収事務委託規程

平成26年1月20日

水規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、室戸市水道使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収事務を委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴収事務 検針事務及び集金事務をいう。

(2) 検針事務 室戸市水道給水条例(平成10年条例第10号)第27条に規定するメーターにより使用水量を計量し、通知する事務をいう。

(3) 集金事務 料金等を集金の方法により収納する事務及びこれに付随する事務をいう。

(徴収事務の委託)

第3条 市長は、徴収事務を委託しようとするときは、水道検針事務委託契約書(別記様式第1号)又は水道集金事務委託契約書(別記様式第2号)によらなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に使用料等の徴収事務を委託することができない。

(1) 未成年者

(2) 心身の障害のため委託事務に堪えないと認めた者

(3) 禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 破産の宣告を受けた者

(5) その他市長が不適当と認めた者

(委託期間)

第4条 前条に定める徴収事務委託期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし更新を妨げない。

(検針事務の処理方法)

第5条 検針人は、市長が検針人ごとに指示する区域内のメーターについて、市長が指定する期間内に正確かつ迅速に検針を行わなければならない。

2 検針人は、検針を行ったときは、別に定める検針票に検針日、指示数及び水量を記入しなければならない。

3 検針人は、水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により検針が出来なかったとき、又は水道使用者等から検針その他について苦情の申出を受けたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(集金事務の処理方法)

第6条 集金人は、出納員から水道料金納入通知書兼領収書を受け取り、それに基づき指定された時間内に正確かつ迅速に集金するものとする。

2 集金人は水道料金納入通知書兼領収書の金額等の記載に誤りがあることが明らかであるとき、及び転居、行方不明、異議申し立て等により徴収不能のときは速やかに出納員に申し出るものとする。

3 その他の徴収方法については、出納員の指示するところによる。

4 集金人は、使用料等の徴収をした場合は、収納金を使用料等の原符と照合のうえ現金払込書(別記様式第3号)を添えて、出納員に納入するものとする。

5 出納員は、締切日を指定してその日までの間の徴収の委託に係る使用料等の精算を行うものとする。

6 出納員は、当該使用料等の徴収に関する集金人に交付した帳票その他の物件を検査することができる。

(委託手数料)

第7条 市長は、検針人及び集金人に対して、それぞれの処理件数に応じ手数料を支払う。基準については市長が別に定める。

(検針人の届出義務)

第8条 検針人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに必要な事項を市長に届け出るものとする。

(1) メーターの故障を発見したとき。

(2) メーターの指示数が異例に属すると認められるとき。

(3) 漏水を発見し、又は漏水があると認められるとき。

(4) メーターの維持管理について疑義が生じたとき。

(5) 契約書に基づく提出書類の内容に変更があったとき。

(集金人の届出義務)

第9条 集金人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに必要な事項を市長に届け出るものとする。

(1) 公金を亡失したとき。

(2) 納入通知書兼領収書を棄損又は亡失したとき。

(3) 契約書に基づく提出書類の内容に変更があったとき。

(契約の解除)

第10条 この契約有効期間中、徴収事務の委託を必要としなくなったとき、又は検針人及び集金人が疾病、住所変更などやむを得ない事由があるときには、相手方に予告することにより契約を解除することができる。

2 市長は、検針人及び集金人が次の各号に掲げる事項に該当すると認めた場合は、契約を解除することができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 著しく徴収率が悪いと認められるに至ったとき。

(3) 企業の信用を失墜するような非行があったとき。

(4) この規程に違反する行為があったとき。

(損害の賠償)

第11条 市長は、集金人が公金を亡失したときは、その損害を賠償させなければならない。

(徴収委託した私人への証票の交付)

第12条 市長は、検針人及び集金人には、これを示す証票(別記様式第4号)を交付するものとし、棄損又は亡失したときは速やかに市長に届け出るものとする。

(秘密の保持)

第13条 検針人及び集金人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務引継)

第14条 検針人及び集金人は、契約が満了したとき、又は第10条の規定により契約が解除されたときは、その日から3日以内に一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 室戸市水道使用料等徴収事務委託規程(昭和42年告示第30号)は廃止する。

(令和3年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

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室戸市水道使用料等徴収事務委託規程

平成26年1月20日 水道局規程第1号

(令和3年4月1日施行)