○室戸市SDGs推進本部設置要綱
令和2年8月6日
訓令第28号
(設置)
第1条 2015年9月に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標」(以下「SDGs」という。)の目標・ターゲットの達成に向けて、市民と力を合わせ、着実かつ効果的な取り組みの展開を図るため、室戸市SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事務を所掌する。
(1) SDGsの推進に係る企画・調整に関すること。
(2) SDGsと室戸市総合振興計画及び各分野における諸計画の一体的な推進及び進行管理に関すること。
(3) その他SDGsの推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、推進本部の事務に参画する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年8月6日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 教育長 |
本部員 | まちづくり推進課長 総務課長 財産管理課長 税務課長 市民課長 健康医療政策課長 こども子育て支援課長 保健介護課長 人権啓発課長 産業振興課長 建設土木課長 観光ジオパーク推進課長 防災対策課長 会計課長 福祉事務所長 水道局長 議会事務局長 監査委員事務局長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長 教育次長 学校教育課長 生涯学習課長 消防長 |