○ふるさと室戸応援寄附金返礼品協力事業者募集要領

令和2年9月24日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要領は、本市へのふるさと室戸応援寄附金(第5条において「寄附金」という。)を促進し、市内産業の振興及び地域の活性化に繋げるため、寄附者へのお礼品として贈呈する商品やサービス(以下「返礼品」という。)を提供する協力事業者(以下「協力事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力事業者の要件)

第2条 協力事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次に掲げるいずれかの要件を満たす者であること。

ア 本社(本店)、支社(支店)又は加工場(以下「本社等」という。)を市内に有し、室戸市民の雇用が1名以上あり、市内で返礼品の提供を行っている法人、団体又は市内で返礼品の提供を行っている個人事業主(以下「市内事業者等」という。)。ただし、構成員が1名である法人の場合は、その者を個人事業主と同様に取扱うものとする。

イ 市内で生産されたものを主たる原材料として製造若しくは加工している品物を取り扱い、又は市内で宿泊や体験イベント等のサービスを提供し、かつ、本社等を国内に有する法人、団体又は個人事業主(アに該当する者を除く。)

(2) 市税の滞納がないこと。

(4) FAX又はインターネットを利用できるなど、返礼品の受発注体制が整備されており、市との連絡が電話で確実に取れる状態であること。

(返礼品の要件等)

第3条 返礼品は、平成31年総務省告示第179号(以下「総務省告示」という。)に定められた地場産品基準に適合するもので、市長が適当と認めるもの。ただし、総務省告示第5条第8号ハに基づき高知県が令和元年7月23日付け元高市振第616号で認定した地域資源である特産品を主たる原材料とする返礼品の取扱いは別表に掲げるとおりとする。

2 返礼品が1件の寄附に対し発送する時期を複数回に分けた返礼品(次項において「定期便」という。)であるものについては、個々の商品が前項の要件を満たしているものとする。

3 登録できる返礼品の数は、市内事業者等にあっては1事業者あたり300品を上限とし、市内事業者等以外の協力事業者にあっては1事業者あたり200品を上限とする。この場合において、同一の商品で内容量(個数など)が異なるもの若しくはそれらのもの同士の詰め合わせ品又は定期便については、それぞれ1品と算定する。

(共通返礼品の要件等)

第4条 総務省告示第5条第8号イ又はロに基づき県内の自治体と連携し、共通返礼品とするものは、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 本市の魅力を発信するものであること。

(2) 本市との関連性が客観的に分かるものであること。

(3) ふるさと室戸応援寄附金活性化プロジェクトチームにおいて検討し、市長が適当と認めたものであること。

(寄附金額の設定)

第5条 商品代(梱包料、消費税等の必要経費を含む。)に対する寄付金額の設定は、商品代が寄附金額に対して3割を超えない範囲内において市長が決定する。

(協力事業者の承認等)

第6条 協力事業者としての登録を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、ふるさと室戸応援寄附金協力事業者登録申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 協力事業者の概要が分かる書類

(2) 誓約書(別記様式第2号)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、ふるさと室戸応援寄附金協力事業者登録(承認・否認)通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録承認通知を受けた協力事業者は、当該承認を受けた申請内容について変更しようとするときは、速やかにふるさと室戸応援寄附金協力事業者登録事項変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ふるさと室戸応援寄附金協力事業者登録事項変更承認通知書(別記様式第5号)により当該協力事業者に通知するものとする。

(返礼品の承認等)

第7条 前条第2項の登録承認を受けた協力事業者は、返礼品について承認を受けようとするときは、ふるさと室戸応援寄附金返礼品登録申請書(別記様式第6号)により市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、ふるさと室戸応援寄附金返礼品審査結果通知書(別記様式第7号)により当該協力事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認された返礼品については、市のふるさと納税特設サイト及び利用しているふるさと納税ポータルサイトに掲載することができるものとする。ただし、ふるさと納税ポータルサイトの取扱基準により掲載することができないこととされているものについては、この限りでない。

(協力事業者の責務)

第8条 協力事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 各種法令等及びこの要領を遵守すること。

(2) 返礼品の発送を行った年度の終了後1年間は、返礼品の発送に係る関係書類を保管するものとする。個人情報が記載された書類は、個人情報の取扱いに関する法令を遵守し、責任を持って管理すること。

(3) 申請した返礼品が前条第2項の規定により承認された場合は、市が実施する地域経済への波及効果等を計るための調査に協力すること。

(4) 市が行う返礼品の原材料や製造等の確認・調査に誠実に協力すること。

(5) 市が行うふるさと室戸応援寄附金のPRに協力すること。

(6) 返礼品の品質に起因するクレームに対しての返礼品の再発送に係る返礼品代金、送料については、協力事業者負担で対応すること。

(7) 返礼品は寄附者の希望する住所へ発送すること。ただし、消費期限等の理由により当該指定住所へ発送できない場合は、市と寄附者に連絡の上、寄附者が希望する別の住所へ発送することができるものとする。

(8) 返礼品の提供等に係る業務は自ら行うものとし、第三者に委託又は請け負わせてはならないこと。ただし、返礼品の配送業務については、この限りでない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認める場合は、協力事業者の登録を取り消すことができるものとする。この場合において、登録を取り消された協力事業者に損害が生じても、市はその責任を負わないものとする。

(1) 返礼品や協力事業者が本要領の規定に違反したとき。

(2) 申請内容等に虚偽又は不正があったとき。

(3) 市又は寄附者に対して、損害を及ぼす行為があったとき。

(4) 市の信用を失墜させる不誠実な対応があったとき。

(5) その他市長が協力事業者として不適切であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により協力事業者の登録を取り消したときは、ふるさと室戸応援寄附金協力事業者登録取消通知書(別記様式第8号)により当該協力事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、協力事業者の募集に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年告示第135号)

この要領は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年告示第114号)

この要領は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

高知県が認定する特産品

協力事業者

取扱いの要件

・カツオ

・マグロ

市内事業者等

高知県内で製造若しくは加工されたものであること

市内事業者等を除く事業者

室戸市内で生産(水揚げ)されたものを加工するものであること

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ふるさと室戸応援寄附金返礼品協力事業者募集要領

令和2年9月24日 告示第139号

(令和6年10月1日施行)