○室戸市空き家家財道具等処分費補助金交付要綱
令和2年7月30日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市空き家家財道具等処分費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 室戸市空き家バンク制度実施要綱(平成26年告示第137号)の規定により空き家バンクに登録された居住用家屋をいう。
(2) 家財道具等処分 居住のために必要な空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物に該当するものを除く。
(3) 移住者 現に市内に住所を有していない者で、市外に5年以上居住しており、この要綱による補助を受けて本市へ移住しようとする者又は市内に住所を有して3年を経過しない者で、市内に住所を有する前に市外に5年以上居住していた者
(目的)
第3条 市は、空き家の有効活用及び移住希望者の円滑な移住の促進を図ることを目的として、次条に定める補助対象者が行う家財道具等処分に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市税及び県税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 家財道具等処分の完了の日から5年間は移住者の居住の用に供することに同意していること。
イ 家財道具等処分をした住宅に入居する者が、3親等内の親族でないこと。
ア 20歳以上の者。ただし、法定代理人(民法(明治29年法律第89号)第5条第1項に規定する法定代理人をいう。)の同意を得た場合は、この限りでない。
イ 室戸市空き家バンク制度実施要綱第8条第2項の規定による空き家バンクの利用登録者であって、家財道具等処分をする空き家(以下「当該物件」という。)に、家財道具等処分の完了の日から起算して5年以上居住する見込みのある者
ウ 空き家の所有者等(空き家を購入した場合は、前空き家の所有者等)が3親等内の親族でないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う空き家の家財道具等処分事業とする。ただし、国、県等他の補助制度の適用があるものは、原則として対象外とする。
(1) 家財道具等処分を行うこと。
(2) 家財道具等処分の完了の日から起算して5年間は、当該物件を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取壊し、売却し、又は担保に供しないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、室戸市空き家家財道具等処分費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、家財道具等処分の着手前に市長に提出しなければならない。
(1) 家財道具等処分の見積書の写し
(2) 家財道具等処分前の写真
(3) 空き家の所有者等の家財道具等処分に関する同意書(申請者が移住者の場合)
(4) 住民票の写し
ア 入居者の世帯全員(申請者が移住者の場合)
イ 申請者のみ(申請者が空き家の所有者等の場合)
(5) 市税及び県税の滞納のないことを証する書類
ア 入居者の世帯全員(申請者が移住者の場合)
イ 申請者のみ(申請者が空き家の所有者等の場合)
(6) 当該物件に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し(申請者が移住者の場合)
(7) 家財道具等処分の完了の日から起算して5年間は移住者の居住の用に供することについての同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、同一物件につき1回限りとする。
(1) 補助対象経費の増額。ただし、補助金交付決定額に変更がない場合は、この限りでない。
(2) 補助金交付決定額の20パーセントを超える減額
(3) 交付決定時又は変更交付決定時に予定していなかった家財道具等処分の追加
(補助金の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市空き家家財道具等処分費補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 家財道具等処分の内容の分かる明細書及び領収書の写し
(2) 家財道具等処分作業中及び作業後の写真
(3) 補助事業終了後、移住者が直ちに空き家に居住しない場合は、室戸市移住ホームページ内の空き家情報で広報し、5年間は移住者の居住の用に供することについての同意書(申請者が空き家の所有者等の場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、代理受領により補助金の交付を受けようとする場合は、前項第1号に規定する領収書の写しに代えて、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 家財道具等処分に係る請求書の写し及びその内訳明細書の写し
(2) 補助対象外経費等、補助事業者が負担すべき額がある場合には、その領収書の写し
2 代理受領による補助金の交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。ただし、市長が特に取消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 第10条の規定による中止の承認を得ないで補助事業を中止したとき。
(5) 補助事業の完了の日から起算して5年を経過する日までに、当該物件を取り壊し、又は売却したとき。
(6) 第4条第2号に規定する補助対象者が、補助事業の完了の日から5年を経過する日までに、当該物件から転居したとき。ただし、空き家の所有者等が空き家バンクに登録し、引き続き移住者の居住の用に供する場合を除く。
(7) 第4条第2号に規定する補助対象者が、補助事業の完了の日から3月を経過する日までに、当該物件に入居しないとき。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
家財道具等処分に要する委託料、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料、賃借料その他市長が必要と認める経費 | 2分の1以内 (ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。) | 100千円 |
別表第2(第15条関係)
補助事業の完了の日からの経過年数 | 返還すべき金額 |
1年未満 | 補助金確定額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金確定額の80%に相当する額 |
2年以上3年未満 | 補助金確定額の60%に相当する額 |
3年以上4年未満 | 補助金確定額の40%に相当する額 |
4年以上5年未満 | 補助金確定額の20%に相当する額 |