○室戸市休日保育事業実施要綱

令和2年7月16日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う休日の保育の需要に対応することにより児童福祉の向上に資するため実施する室戸市休日保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 事業の実施保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。第4条において「法」という。)第35条第3項及び第4項により設置された保育所又は保育園(以下「実施保育所」という。)とする。

(実施日等)

第3条 事業の実施日時は、次のとおりとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日及び実施保育所が行う行事等のため使用できない場合を除く。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。

(2) 実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次に掲げる全ての事項に該当する者で、法第24条の規定による保育の実施を受けている者とする。

(1) 市内に住所を有する就学前児童であること。

(2) 保護者が就労等により、当該児童の保育ができない場合であること。

(3) 病気等によって集団保育が困難な児童でないこと。

(定員)

第5条 事業として受け入れる児童の定員は、1日あたり概ね10人程度とする。

(利用登録)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、休日保育登録申請書兼児童台帳(別記様式第1号)に必要書類を添付して、事前に市長に登録を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上速やかに事業の利用登録の可否を決定し、休日保育登録決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(変更届)

第7条 前条第2項の休日保育登録決定通知を受けた保護者(以下「登録児童の保護者」という。)は、前条第1項の休日保育登録申請書兼児童台帳の申請内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を休日保育登録変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(利用期間)

第8条 事業の利用登録期間は、第6条第2項の規定により登録された日の属する年度末までとする。

(利用日の申込)

第9条 登録児童の保護者で、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事業の利用を希望する日(以下「利用日」という。)を月ごとにまとめ、当該月の前月の15日(その日が第3条第1号に規定する日曜日又は祝日にあたる場合は、その直後の平日)までに休日保育利用日申込書(別記様式第4号)により市長に申し込まなければならない。

2 利用者は、前項の利用日申込書の内容を変更しようとするときは、休日保育利用日変更届(別記様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(利用登録の取消し)

第10条 利用者は、事業の利用登録を取り消そうとするときは、休日保育登録取消届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(利用登録決定の取消し)

第11条 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合は、利用登録の決定を取消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象児童としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用登録申請等において、虚偽の内容や不正な手続きがあったとき。

(3) その他事業の利用継続が適当でないと市長が認めたとき。

(費用の負担)

第12条 事業に係る利用者の負担は、無料とする。

(利用状況の報告)

第13条 実施保育所の園長は、利用登録の対象となった児童の利用状況について、当該月の保育期間終了後、速やかに休日保育利用況報告書(別記様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市休日保育事業実施要綱

令和2年7月16日 告示第115号

(令和4年2月28日施行)