○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第一号被保険者に係る室戸市介護保険料の減免に関する取扱要綱
令和2年7月8日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市介護保険条例(平成12年条例第25号)第9条第1項第6号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことにより、室戸市介護保険料(以下「保険料」という。)を支払うことが困難であると認められる第一号被保険者に係る保険料の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象とする被保険者及び減免額)
第2条 保険料の減免の対象とする被保険者及び減免額は、次の各号のいずれかに該当する第一号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とする。この場合において、いずれの基準にも該当する場合は、その減免額の大きいものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和4年度の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が定められているものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、偽りの申請その他不正行為等により、保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険料の減免の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消した場合において、支払を免れた保険料があるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
3 前2項の規定は、この要綱による保険料の減免の取扱いが終了した後においても適用されるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第59号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第60号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
【減免額の算定】
【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×D) |
【減免額の計算式】
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額 |
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
区分 | 減額又は免除の割合(D) |
事業等が廃止又は失業したとき | 全部 |
前年の合計所得金額が210万円以下であるとき | 全部 |
前年の合計所得金額が210万円を超えるとき | 10分の8 |