○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る室戸市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年7月6日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市国民健康保険税条例(昭和36年条例第2号)第27条第1項第4号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことにより、室戸市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を支払うことが困難であると認められる被保険者等に係る保険税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は、次の各号のいずれかに該当する世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。この場合において、いずれの基準にも該当する場合は、その減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表に定める計算式で算定した額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(2) 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(3) 令和4年度以前の年度分の保険税であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているもの

(保険税の減免申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)及び国民健康保険税減免に係る世帯の主たる生計維持者の収入状況等届出書(別記様式第2号)に、第2条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添付して、令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその事実が確認できる場合は、当該事実を証明する書類の提出を省略することができるものとする。

(減免の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の承認を決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免決定通知書(別記様式第3号)により、不承認の決定をしたときは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請却下通知書(別記様式第4号)により当該納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、偽りの申請その他不正行為等により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消した場合において、支払を免れた保険税があるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

3 前2項の規定は、この要綱による保険税の減免の取扱いが終了した後においても適用されるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年告示第128号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第78号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

【減免額の計算式】

対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定することとする。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

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令和2年7月6日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)