○室戸市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年7月2日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市国民健康保険条例(昭和36年条例第1号。以下「条例」という。)附則第3項から第8項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給の申請等)
第2条 条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(別記様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(別記様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(別記様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(別記様式第4号)
(支給決定の取消し等)
第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正の手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 室戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第26号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に提出されているこの規則による改正前の別記様式第1号(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の別記様式第1号によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。