○室戸市新型コロナウイルス感染症漁業被害対策資金利子補給金交付要綱
令和2年6月9日
告示第95号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症による社会的・経済的環境の変化により被害を受けた又は受けるおそれのある漁業者の生産活動の再開等及び経営の安定に資するため、室戸市新型コロナウイルス感染症漁業被害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす融資機関(以下「契約融資機関」という。)とする。
(1) 市長が新型コロナウイルス感染症による社会的・経済的環境の変化等により被害を受けた又は受けるおそれのあると認定した、市税及び県税の滞納のない漁業者(以下「被害漁業者」という。)に対し、その生産活動の再開等に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行う融資機関であること。
(2) 室戸市と新型コロナウイルス感染症漁業被害対策資金の利子補給契約を締結する融資機関であること。
(3) 市税及び県税の滞納のない融資機関であること。
(融資条件)
第3条 資金の融資条件は、別表に定めるとおりとする。
(被害認定)
第4条 資金の貸付けを受けようとする被害漁業者は、別記様式第1号による被害認定申請書を令和3年3月31日までに、漁業協同組合を経由して市長に提出し、その認定を受けなければならない。
(借入手続)
第5条 資金の貸付けを受けようとする被害漁業者は、令和3年4月30日までに被害認定書を契約融資機関に提示して、融資の申込みを行うものとする。
(利子補給金の交付期間)
第6条 利子補給金の交付は、資金の貸付実行のあった日の翌日から起算して、5年間とする。ただし、償還後、再貸付けを行った場合においても、当初貸付実行のあった日の翌日から起算して、5年間とする。
(承認手続)
第8条 利子補給を受けようとする契約融資機関は、別記様式第2号による利子補給承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 資金借入申込書の写し、見積書その他資金の使途がわかる書類
(2) 被害認定書又はその写し
(3) 被害漁業者及び契約融資機関の市税及び県税の滞納がないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 契約融資機関は、第1項の申請の際に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(貸付実行及び報告)
第9条 契約融資機関は、前条第2項の通知を受けた後、資金の貸付を実行するものとする。
2 契約融資機関は、資金の貸付を実行したときは、その日から10日以内に別記様式第4号による貸付実行報告書を市長に提出しなければならない。
3 契約融資機関は、貸付の実行を中止又は延期したときは、速やかに市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(交付申請)
第10条 契約融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、上半期分にあっては7月15日まで、下半期分にあっては1月15日までに、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 利子補給金交付申請書(別記様式第5号)
(2) 事業成績書(別記様式第6号)
(請求及び交付)
第12条 前条の通知を受けた契約融資機関は、所定の請求書により利子補給金の交付を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(帳簿等の整備、保管)
第13条 契約金融機関は、当該利子補給事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、利子補給事業の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(検査及び報告)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、契約融資機関に対し、関係帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは提出を求め、又は資金の使途、貸付状況等についての報告を求めることができる。
2 被害漁業者及び契約融資機関は、室戸市監査委員が必要と認めるときは、その監査を受けなければならない。
(暴力団の排除)
第15条 市長は、被害漁業者又は契約融資機関が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次条第1項第3号において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、利子補給金の交付を行わないものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、被害漁業者又は契約融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給の承認又は利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により利子補給の承認若しくは利子補給金の交付決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 資金を他の目的に使用したとき。
(3) 被害漁業者又は契約金融機関が排除措置対象者に該当すると認めたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
3 前2項の規定は、この要綱による利子補給金の交付が完了した後においても適用されるものとする。
(情報の開示)
第17条 利子補給事業又は契約金融機関に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号。以下この条において「条例」という。)に基づく開示請求があった場合は、条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和3年4月30日に限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に承認した利子補給金については、同日以降もなおその効力を有するものとする。
別表(第3条関係)
融資条件
種目 | 原資 | 資金使途 | 借入限度額 (原則として総借入額は被害額以内) | 基準金利 | 貸付利率 | 左の貸付利率の期間 | 償還期間 (据置) | 償還方法 | 債務保証 | 融資機関 |
経営資金 | プロパー資金 | 種苗、飼料、燃料、漁具等の支払いに必要な資金に限る。 | 3千万円以内 | 沿岸漁業等経営育成資金基準金利 | 無利子 | 5年間 | 原資金に同じ | 原資金に同じ | 原則として全国漁業信用基金協会高知支所の債務保証を付する。 | 高知県信用漁業協同組合連合会 |
(注) 既存の漁業制度資金を優先的に利用するものとする。
貸付実行及び払出事務は、漁業近代化資金の取扱いに準ずること。