○室戸市飼い主のいない猫不妊手術等推進事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市飼い主のいない猫不妊手術等推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の動物愛護の趣旨に基づき、猫の不妊手術等費用の一部を補助することにより、不妊手術等を行うことを奨励し、不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすこと並びに動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び社会生活の安定に寄与することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、令和6年度高知県飼い主のいない猫不妊手術等推進事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定により不妊手術等の費用の負担を受けた者とする。
(補助金額)
第4条 不妊手術等について市が補助する額は、不妊手術等に要した費用から県要綱に基づき県が負担した額を差し引いた額とし、1匹につき5,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市飼い主のいない猫不妊手術等推進事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に県要綱第6条第2号に規定する通知書及び動物病院に支払った不妊手術等の領収書(以下「添付書類」という。)を添付し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、添付書類を複写し、その原本を申請者に返還するものとする。ただし、申請者が添付書類の返還を求めない場合は、この限りではない。
3 申請書の受付期間は、令和6年4月1日から令和7年3月15日までとする。ただし、室戸市の休日を定める条例(平成4年条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(情報の開示)
第8条 市長は補助金に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(暴力団等の排除)
第9条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が排除措置対象者に該当すると認めるときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。