○室戸市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、室戸市内に居住する新規に婚姻した低所得の世帯に対し、住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を補助することにより、婚姻による新生活に伴う負担を軽減し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 第6条の規定による補助金の申請の日の属する年度の前年度の3月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(以下「夫婦」という。)により構成される世帯

(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得又は賃借するために要した費用のうち、住宅の取得費又は賃借に伴う家賃(共益費を含む。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料をいう。ただし、これらについて勤務先から住宅手当(自ら居住するために取得した住宅に係る借入金等の返済又は借受けた住宅の家賃等に対し給付される手当をいう。以下同じ。)が支給されているときは、その住宅手当に相当する額を差引いた額とする。

(3) 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。

(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他引越しに要した実費をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的機関又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する新婚世帯に属する者とする。

(1) 補助対象者及びその配偶者が共に婚姻日における満年齢が39歳以下で本市に住所を有すること。

(2) 新婚世帯の所得の合計が500万円未満であること。ただし、世帯員のいずれかが現に貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、当該所得の合計額から当該貸与型奨学金の1年間の年間返済額に相当する額を控除するものとする。

(3) 対象となる住居が室戸市内にあること。

(4) 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱による補助金又は他の市町村による類似の補助金を受けていないこと。

(6) 世帯員のいずれもが市税(国民健康保険税を含む。)及び県税を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者の属する世帯に係る住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用とする。この場合において、婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施した当該住宅のリフォーム費用を対象とする。

2 補助金の額は、住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる額を上限とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

3 補助金の交付の対象となる期間は、次条の規定による補助金の申請の日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 世帯全員の所得証明書

(4) 奨学金の返済額が分かる書類の写し(奨学金返済中の場合)

(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅の取得の場合)

(6) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅の賃貸借の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住宅手当を受けている場合)

(8) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書等契約内容が確認できるもの及び領収書の写し(住宅のリフォームの場合)

(9) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(10) 世帯全員の市税の滞納のない証明書及び県税事務所発行の納税証明書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、室戸市結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の実績報告については、規則第9条ただし書の規定により、第6条の申請書の提出をもって提出されたものとみなす。

(補助金の請求)

第9条 第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市結婚新生活支援事業費補助金請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱、規則その他の法令等に違反したとき。

(3) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項及び次条第2項の規定による取消しをしたときは、室戸市結婚新生活支援事業費補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、前2項及び次条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納付額につき規則に定める割合で計算した延滞金を同時に納付しなければならない。

4 前3項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。

(暴力団等の排除)

第12条 市長は、申請者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者又はその契約の相方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第136号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年告示第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第76号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の室戸市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年3月1日以後に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯について適用し、同日前に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯については、なお従前の例による。

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室戸市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)