○室戸市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 文書配達員

(4) 水泳監視員

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定めるところによるほか、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイムの単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第174号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年告示第157号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年告示第56号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第143号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下この条において「改正後の給与等に関する規程」という。)及びこの規定による改正後の室戸市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程(以下この条において「改正後の会計年度任用職員の給与に関する規程」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程又は第2条の規定による改正前の室戸市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等に関する規程又は改正後の会計年度任用職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)第29条の規定により取扱いの例外として室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第16号)で定める職員の令和6年12月31日までの間の給与については、附則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年告示第78号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切り替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程別表第1の給料表(附則別表において「技能労務職給料表(行二)」という。)及び室戸市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程別表第1(附則別表において「単純労務会計年度任用職員給料表」という。)の給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び附則別表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

技能労務職給料表(行二)及び単純労務会計年度任用職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

(令和7年告示第158号の2)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(次条において「改正後の給与等に関する規程」という。)及び室戸市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程(次条において「改正後の会計年度任用職員の給与に関する規程」という)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与等に関する規程又は改正後の会計年度任用職員の給与に関する規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程又は第2条の規定による改正前の室戸市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等に関する規程又は改正後の会計年度任用職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)第29条の規定により取扱いの例外として室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第16号)第23条で定める職員の令和7年12月31日までの間の給与については、附則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

調理員

1

1

1

3

用務員

1

1

1

3

文書配達員

1

1

1

1

水泳監視員

1

1

1

1

室戸市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 告示第37号

(令和7年12月24日施行)