○室戸市立診療所医師誘致推進事業費補助金交付要綱
令和2年3月6日
告示第15号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市立診療所医師誘致推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、室戸市立診療所(以下「市立診療所」という。)への医師の誘致の促進を図るため、室戸市外に居住していた医師が市立診療所に赴任する際に要した経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 令和2年4月1日以降に、室戸市外から市立診療所に赴任する常勤医師であり、市長が適当と認める者
(2) 市立診療所において2年以上勤務する意志を有している者
(3) 本市の地域医療の充実に関し、積極的に貢献する意志のある者
(補助対象事業、補助金額等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、交付要件、補助対象経費及び補助金額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、市立診療所への赴任の日(実際に市立診療所での診療を開始した日。以下「着任日」という。)から起算して3月を経過する日までに、室戸市立診療所医師誘致推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に領収書等の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金の会計年度区分は、前項の規定による申請書を適正なものとして受理した日の属する年度とする。
2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長において、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第3条第2号に定める2年以上の勤務を経ずに市立診療所で勤務しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用されるものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月6日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 交付要件 | 補助対象経費 | 補助金額 |
市立診療所への赴任に要する経費 | (1) 補助の対象となる期間は、補助金の交付申請年度の前年度の1月1日から当該申請を行った年度の3月31日までとする。 (2) 第3条に規定する補助対象者の要件を満たす者であること。 | (1) 市立診療所への赴任に伴い必要となる家財等の運搬費、引越し費用等 (2) 市立診療所への赴任に際し必要となる家具什器、寝具、家電製品等の購入費 (3) その他市立診療所への赴任に際し要した費用で市長が必要と認めるもの | 補助対象経費の合計額。ただし、千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とし、100万円を限度とする。 |
別表第2(第10条関係)
着任日からの経過年数 | 返還額 |
1年未満 | 補助金交付額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金交付額の50%に相当する額 |