○室戸市議会議員の議員報酬に関する特例を定める条例
令和2年7月2日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員に支給される報酬の月額について、室戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成20年条例第23号。次条において「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
附 則
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
2 この条例は、令和2年10月31日限り、その効力を失う。
○室戸市議会議員の議員報酬に関する特例を定める条例
令和2年7月2日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員に支給される報酬の月額について、室戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成20年条例第23号。次条において「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
附 則
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
2 この条例は、令和2年10月31日限り、その効力を失う。