○室戸市議会議員の議員報酬に関する特例を定める条例

令和2年7月2日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員に支給される報酬の月額について、室戸市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成20年条例第23号。次条において「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(報酬の月額の特例)

第2条 令和2年8月1日から令和2年10月31日までの間における議員報酬の月額は、議員報酬条例の規定にかかわらず、議員報酬条例の規定による報酬の月額から、当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、議員報酬条例第4条の規定による期末手当の算出の基礎となる報酬の月額については、これを適用しない。

附 則

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

2 この条例は、令和2年10月31日限り、その効力を失う。

室戸市議会議員の議員報酬に関する特例を定める条例

令和2年7月2日 条例第28号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年7月2日 条例第28号