○室戸市長等の給与に関する特例を定める条例
令和2年5月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長に支給される給料の月額について、室戸市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第3号。以下「市長等給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(適用除外)
第4条 前2条の規定にかかわらず、市長等給与条例第4条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び室戸市長等退職手当支給条例(昭和36年条例第9号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、これらの規定を適用しない。
附 則
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 この条例は、令和2年8月31日限り、その効力を失う。