○室戸市任意団体等経理事務取扱要綱
令和2年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が所掌する業務に密接な関係がある任意に設立された団体(以下「任意団体」という。)及び市が行う公金外の金銭の経理事務(以下「経理事務」という。)を室戸市職員(以下「職員」という。)が行う場合の管理体制及び事務の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(経理事務の担当)
第2条 経理事務については、原則として当該任意団体において行うべきであるが、市が所掌する業務に関連のあるもので、公共の利益の増進に寄与すると認められ、任意団体においてやむを得ない理由により経理事務を行うことができない場合に限り、例外的に職員がその経理事務を担当することができるものとする。
(職員の心得)
第3条 経理事務を担当する職員(以下「経理担当者」という。)は、任意団体の目的、事業及び予算の規模等を十分に把握の上、公正かつ正確に経理事務を執行しなければならない。
(経理事務の方法)
第4条 経理事務の方法は、法令等により定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(運営費等の通帳による管理)
第5条 任意団体の運営費等は、金融機関への預金により管理するものとし、金銭の動きは、原則1件ごとにその都度通帳に記帳するものとする。
(通帳及び通帳印の管理)
第7条 預金口座に係る通帳(以下「通帳」という。)は、所属長が指定する者が管理し、金庫等の施錠ができる保管庫内に保管するものとする。
2 預金口座に係る届出印(以下「通帳印」という。)は、所属長が管理し、金庫等の施錠ができる前項と異なる保管庫内に保管するものとする。
(収入)
第8条 任意団体の収入に関する経理事務は、次の各号に定めるとおり行うものとする。
(2) 現金による収入の場合は、即時に預金口座へ入金するものとする。ただし、夜間及び休日等の理由により即時に預金口座へ入金することができないときは、あらかじめ所属長が指定した金庫等の施錠ができる保管庫内に一時保管した上で、速やかに預金口座へ入金するものとする。
(支出)
第9条 任意団体の支出に関する経理事務は、次の各号に定めるとおり行うものとする。
(1) 経理担当者は、支出すべき相手方から請求書を受理したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)その他市の取扱いに準じて速やかに支出事務を行わなければならない。
(3) 支出は、原則として口座振込の方法により行うものとし、現金による支出は、これによらなければ事務に支障を来す場合に限るものとする。
(4) 預金払戻請求書への通帳印の押印は、所属長が行うものとする。
(5) 経理担当者は、支出を行ったときは、現金出納簿又は通帳に日付、金額及び支出内容を記入するものとする。
(6) 支出に係る請求書、口座振込依頼書、領収書等は、当該支出票に添付するものとする。
(決算)
第10条 経理担当者は、任意団体の会計年度終了後、速やかに収入及び支出予算の執行結果を科目別にまとめ、決算報告書類を作成し、所属長の確認を受けて任意団体の長に提出しなければならない。
(監査)
第11条 経理担当者は、任意団体の監事等に前条の決算報告書類、現金出納簿又は通帳及び証拠書類を提出し、定められた期日までに監査を受けなければならない。
(調査票の提出)
第12条 所属長は、任意団体の経理事務について、収入票・支出票、通帳及び証拠書類を検査し、任意団体等金銭管理状況調査票(別記様式第4号)を毎年6月末日までに作成し、副市長の決裁を受けて総務課長に提出しなければならない。市が行う公金外の金銭の経理事務についても、同様とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、職員が行う経理事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。