○室戸高校通学費支援補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸高校通学費支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、高知県立室戸高等学校(以下「室戸高校」という。)全日制に通学する生徒のうち、路線バス又は自転車で通学する者(以下「生徒」という。)の保護者に対し、通学又は自転車の購入に要する経費の一部を補助することにより、室戸高校の魅力化及び室戸高校への進学の促進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、室戸高校全日制に在学する生徒の保護者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助額、補助対象期間及び条件は、別表第1のとおりとする。
(1) 路線バス通学費にあっては、バス会社発行の領収書又は定期券の写し
(2) 自転車購入費にあっては、自転車購入の領収書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助事業の実施に関して市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(交付台帳)
第9条 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、室戸高校通学費支援補助金交付台帳(別記様式第4号)を備えるものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(暴力団の排除)
第11条 市長は、交付決定者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、交付決定者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、交付決定者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額 | 補助対象期間 | 条件 |
路線バス通学費 | 生徒が自宅等から室戸高校へ通学するために使用する月額8,000円以上の定期券購入費 | 購入費の2分の1に相当する額(1円未満切り捨て) | 生徒が通学している期間。ただし、休学したとき又は停学の処分を受けた期間を除く。 | 他の補助金等を受ける場合は、当該補助金額等を補助対象経費から差し引くものとする。 |
自転車購入費 | 生徒が自宅等から室戸高校へ通学するために使用する自転車1台の購入費 | 1万円。ただし、購入費が1万円を下回る場合は、当該実費額 | 当該入学前年度の3月から第3学年の9月末日まで | 室戸市内の店舗で購入したものであること。 1人の生徒につき1回を限度とする。 他の補助金等を受ける場合は、当該補助金額等を補助対象経費から差し引くものとする。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 学年 | 対象購入時期 | 提出期限 |
路線バス通学費 | 全学年 | 定期券の有効期限が当該学年の4月から9月まで | 当該学年の9月末日 |
定期券の有効期限が当該学年の10月から3月まで | 当該学年の3月末日 | ||
自転車通学費 | 第1学年 | 入学前年度の3月から9月までに購入したもの | 当該学年の9月末日 |
当該学年の10月から3月までに購入したもの | 当該学年の3月末日 | ||
第2学年 | 当該学年の4月から9月までに購入したもの | 当該学年の9月末日 | |
当該学年の10月から3月までに購入したもの | 当該学年の3月末日 | ||
第3学年 | 当該学年の4月から9月までに購入したもの | 当該学年の9月末日 |