○室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、骨髄バンク事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)の規定に基づき骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者である公益財団法人日本骨髄バンクが主体となって骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供を推進する事業をいう。以下同じ。)を利用して骨髄等の提供を完了した者に対して、提供に要した通院又は入院により生じる負担を軽減することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 骨髄等を提供した時点において、本市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 他の法令等により骨髄等の提供に係る補助金等の交付を受けていない者

(4) 市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していない者

(5) 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第3号に掲げる休暇に相当するドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する者(同制度の対象とならない者を除く。)でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う骨髄等の提供に関する事業であって、財団による証明がされたものとする。

(補助基準額)

第5条 補助基準額は、補助対象事業の実施に要した通院又は入院の日数に20,000円を乗じた額とする。

2 前項の日数は、1回の骨髄等の提供につき、7日を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付申請書(第8条において「申請書」という。)(別記様式第1号)に関係書類を添えて、補助対象事業が完了した日の属する年度の末日(市長が必要と認めた場合にあっては、当該年度の翌年度の末日)までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を決定し、室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、適当でないと認めたときは、室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付申請却下通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者の実績報告書については、規則第9条ただし書の規定により、第6条の申請書をもって提出されたものとみなす。

(補助金の額の確定及び交付請求)

第9条 市長は、第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金確定交付指令書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者は、室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付請求書(別記様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(情報の開示)

第11条 補助事業に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(暴力団の排除)

第12条 市長は、補助対象者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助対象者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

室戸市骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月27日 告示第26号

(令和4年2月28日施行)