○室戸市立診療所医師の費用弁償支給に関する規則

令和2年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)第7条第3項の規定による市立診療所医師(以下「診療所医師」という。)に対する費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の支給)

第2条 診療所医師が自動車等(室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)第10条第1項第2号に規定する自動車等をいう。)を使用して市立診療所に通勤(以下「通勤」という。)する場合(当該通勤距離が2キロメートル未満であるものを除く。)に、費用弁償として旅費を支給する。

(支給額等)

第3条 費用弁償の額は、通勤距離の区分に応じ、次の表に掲げる日額に実際に出勤した日数を乗じて得た額とする。

通勤距離(片道)

費用弁償の額(日額)

2キロメートル以上10キロメートル未満

1,000円

10キロメートル以上30キロメートル未満

2,000円

30キロメートル以上50キロメートル未満

3,000円

50キロメートル以上70キロメートル未満

5,000円

70キロメートル以上90キロメートル未満

7,000円

90キロメートル以上

9,000円

2 費用弁償は、月の初日から末日までの分を翌月15日までに支給する。

(届出)

第4条 診療所医師は、新たに診療所医師となったとき又は住居若しくは通勤経路の変更等により通勤距離に変更が生じたときは、市立診療所医師通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第5条 市長は、診療所医師から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認のうえ、その者に支給すべき費用弁償の額を決定しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、診療所医師の費用弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市立診療所医師の費用弁償支給に関する規則

令和2年3月24日 規則第7号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月24日 規則第7号
令和4年2月28日 規則第2号