○室戸市予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和2年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき市が実施した予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、室戸市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長からの要請により、健康被害発生に際し、医学的な見地から当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集等の調査を行い、必要と考えられる場合は特殊検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとし、その結果等について市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が事例の発生等必要に応じて委嘱又は任命する。

(1) 安芸郡医師会が推薦する医師

(2) 高知県知事が推薦する専門医師

(3) 高知県安芸福祉保健所長

(4) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、市長の要請のあった事例に係る第2条の規定による市長への報告が終了するときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員及び委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、室戸市保健介護課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による市長からの要請のあった事例に係る委員の委嘱又は任命後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

室戸市予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和2年3月24日 条例第10号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月24日 条例第10号